昭和37年 5月15日 法律第134号
改正 昭和47年 5月30日 法律第 44号
改正 平成 5年11月12日 法律第 89号
[目的]第1条
この法律は、商品及び役務の取引に間連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もって、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
[定義]第2条
- この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、公正取引委員会が指定するものをいう。
- 2 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う公告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するものをいう。
[景品類の制限及び禁止]第3条
公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
[不当な表示の禁止]第4条
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
- 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係わるものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
- 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係わるものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
- 前2号に掲げるものの他、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
[公正競争規約]第12条
- 事業者又は事業者団体は、公正取引委員会規則に定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2 公正取引委員会は、前項の協定又は規約(以下「公正競争規約」という。)が次の各号に適合すると認める場合でなければ、前項の認定をしてはならない。
- 不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切なものであること。
- 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
- 不当に差別的でないこと。
- 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退するもとを不当に制限しないこと。
- 3 公正取引委員会は、第1項の認定を受けた公正競争規約が前項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
- 4 公正取引委員会は、第1項又は前項の規定による処分をしたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより告示しなければならない。
- 5 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第48条[勧告・勧告審決]、第49条[審判手続の開始]、第67条第1項[緊急停止命令]及び第73条[告発]の規定は、第1項の認定を受けた公正競争規約及びこれに基づく事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。
- 6 第1項又は第3項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるものは、第4項の規定による告示があった日から30日以内に、公正取引委員会に対し、不服の申立てをすることができる。この場合において、公正取引委員会は、審判手続を経て、審決をもって、当該申立てを却下し、又は当該処分を取り消し、若しくは変更しなければならない。