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【定義】

公正競争規約 施行規則

定義

定義

[第2条] この規約において「家庭電気製品」(以下「家電品」という。)とは、一般消費者の生活の用に供され、電気を機能上重要な作動のために使用する機械器具及びこれらの電源として使用される電池類であって、家庭電気製品業における景品類の提供に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)で定める種類のものをいう。

[第1条] 家庭電気製品業における景品類の提供に関する公正競争規約(以下「規約」という。)第2条第1項に規定する「家庭電気製品」(以下「家電品」という。)とは、別表に掲げる種類のものをいい、商用交流電源を使用するもののほか電池を使用するものを含む。

2. 前項に定める種類のものであっても、住宅設備としてあらかじめ工事により住宅に付加されること、専ら自動車での使用に供すること、又は専ら事業の用に供することを目的として設計、製造されたものは除く。

3. 第1項別表の家電品の種類について、その範囲を定める必要があるときは、社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)が決定するものとする。

2. この規約において「事業者」とは、家電品を製造又は販売する事業者をいう。 4. 顧客を誘引するための手段として、取引通念上明らかに対価を徴収したとは認められないような価額で提供する物品又は役務は、規約第2条第3項ただし書に規定する値引に該当しない。

3. この規約において「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する家電品の取引に附随して、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、次に掲げるものをいう。ただし、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして家電品に附属すると認められる経済上の利益は、含まない。

  1. 物品及び土地、建物その他の工作物
  2. 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
  3. きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
  4. 便益、労務その他の役務

5. 次に掲げる「経済上の利益」は、規約第2条第3項に規定する景品類に含まれない。ただし、一般消費者に景品類の提供と認識されるおそれがある表示をする場合は、景品類に当たる。

  1. 製造業者が、「アフターサービス」として、家電品の価額に含まれるものとして提供する無料保証
  2. 製造業者が、家電品の「附属品」として、家電品の価額に含まれるものとして提供する物品(乾電池、リモコン、ACアダプター、電気冷蔵庫の製氷皿、電気掃除機のアタッチメントなど)
  3. 家電業界における正常な商慣習に照らして、家電品に附属すると認められる経済上の利益

6. ホームページ上で実施する懸賞企画は、商取引サイトにおいて商品やサービスを購入することによりホームページ上の懸賞に応募することが可能又は容易になる場合等を除き、景品類に該当しない。

7. ホームページにアクセスすることによってもれなく提供される経済上の利益は、当該経済上の利益の引渡しが店頭で行われる場合等を除き、景品類に該当しない。

景品類の価額の算定

[第2条] 規約第2条第3項の景品類の価額は、市価を基準として算定する。ただし、景品類と同じものが市販されていない場合は、類似品の市価等を勘案して、当該景品類の提供を受ける者がそれを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による。

2.同一の取引に付随して2以上の懸賞による景品類が提供される場合の景品類の価額は、次に掲げるところによる。

  1. 同一の事業者が行う場合は、別々の企画によるときであっても、これらを合算した額の景品類を提供したこととする。
  2. 他の事業者と共同して行う場合は、別々の企画によるときであっても、共同した事業者が、それぞれ、これらを合算した額の景品類を提供したこととする。
  3. 他の事業者と共同しないで景品類を追加した場合は、追加した事業者が、これらを合算した額の景品類を提供したこととする。

3. 同一の取引に附随して2以上の懸賞によらない景品類が提供される場合の景品類の価額についても、前項と同様とする。