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【取引価額】

取引価額は以下の基準に基づいて算定します。

購入を条件とする場合
  1. 1.メーカーの場合 実勢販売価格(景品提供を実施する地域における通常販売価格)
  2. 2.販売店の場合 自店販売価格
購入を条件としない場合
  1. 1.商品を特定しない場合 店舗内で通常行われる取引の価額の内最低のもの。 家電品の場合は、原則として200円とする。
  2. 2. 商品を特定した場合 その特定商品の内最低価額の商品で算定。※特定した家電品を対象とした売出し(ハイビジョンフェア等)と認められるためには、下記の要件を満たす必要があります。
    1. ア)告知がその特定した商品に限られ
    2. イ)特設会場内の展示もその特定の商品に限られる

【一般消費者に対する景品類の提供の制限】

公正競争規約 施行規則

一般消費者に対する景品類の提供の制限

取引の価額の算定

[第3条] 事業者は、一般消費者に対し、次に掲げる範囲を超えて景品類を提供してはならない。

  1. 懸賞により提供する景品類にあっては、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)の範囲
  2. 懸賞によらないで提供する景品類にあっては、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項 の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号)の範囲。ただし、特定の売出しに際し、来場者又は入店者にもれなく提供するきん少な額の景品類については施行規則において規定する範囲のもの

[第3条] 規約第3条及び第4条第1項に規定する「取引の価額」の算定方法は、次に定めるところによる。

  1. 購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合は、当該購入額を「取引の価額」とする。
  2. 購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、200円とする。
    ただし、当該景品類提供の対象商品又は役務の取引の価額のうちの最低のものが明らかに200円を下回っていると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることとし、当該景品類提供の対象商品又は役務について通常行われる取引の価額のうちの最低のものが200円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることができる。
  3. 購入を条件とせずに、店舗への入店者に対して景品類を提 供する場合の「取引の価額」は、原則として、200円とする。
    ただし、当該店舗において通常行われる取引の価額のうち最低のものが200円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることができる。
    この場合において、特定の種類の商品又は役務についてダイレクトメールを送り、それに応じて来店した顧客に対して景品類を提供する等の方法によるため、景品類提供に係る対象商品をその特定の種類の商品又は役務に限定していると認められるときはその商品又は役務の価額を「取引の価額」として取り扱う。
  4. 景品類の限度額の算定に係る「取引の価額」は、景品類の提供者が小売業者である場合は対象商品又は役務の実際の取引価格を、製造業者である場合は景品類提供の実施地域における対象商品又は役務の通常の取引価格を基準とする。

2. 2以上の家電品、又は家電品とそれ以外の物品、役務を組み合わせて販売する場合(セット販売等)において景品類を提供するときは、その組合わせ商品を単一の商品とみなして「取引の価額」を算定する。

きん少な額の景品類の範囲

[第4条] 規約第3条第2号に規定する「特定の売出し」とは、展示即売会、開店披露、創業記念、中元、年末及び年始の売出しをいう。

2. 規約第3条第2号に規定する「きん少な額の景品類」とは、次の各号に定める範囲内のものとする。

  1. あらかじめ招待者を定めて行う特定の売出しにあっては、1、000円以内
  2. 前号に定めるもの以外の特定の売出しにあっては、500円以内

懸賞による景品類の提供の制限

[第5条] この施行規則に規定するもののほか、規約第3条第1号及び第4条第1項の規定の解釈等については、「「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について」(昭和52年公正取引委員会事務局長通達第4号)による。

懸賞によらない景品類の提供の制限

[第6条] この施行規則に規定するもののほか、規約第3条第2号の規定の解釈等については、「「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について」(昭和52年公正取引委員会事務局長通達第6号)による。