【取引価額】
取引価額は以下の基準に基づいて算定します。
- 購入を条件とする場合
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- 1.メーカーの場合 実勢販売価格(景品提供を実施する地域における通常販売価格)
- 2.販売店の場合 自店販売価格
- 購入を条件としない場合
- 1.商品を特定しない場合 店舗内で通常行われる取引の価額の内最低のもの。 家電品の場合は、原則として200円とする。
- 2. 商品を特定した場合 その特定商品の内最低価額の商品で算定。※特定した家電品を対象とした売出し(ハイビジョンフェア等)と認められるためには、下記の要件を満たす必要があります。
- ア)告知がその特定した商品に限られ
- イ)特設会場内の展示もその特定の商品に限られる
【一般消費者に対する景品類の提供の制限】
| 公正競争規約 | 施行規則 |
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一般消費者に対する景品類の提供の制限 |
取引の価額の算定 |
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[第3条] 事業者は、一般消費者に対し、次に掲げる範囲を超えて景品類を提供してはならない。
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[第3条] 規約第3条及び第4条第1項に規定する「取引の価額」の算定方法は、次に定めるところによる。
2. 2以上の家電品、又は家電品とそれ以外の物品、役務を組み合わせて販売する場合(セット販売等)において景品類を提供するときは、その組合わせ商品を単一の商品とみなして「取引の価額」を算定する。 きん少な額の景品類の範囲[第4条] 規約第3条第2号に規定する「特定の売出し」とは、展示即売会、開店披露、創業記念、中元、年末及び年始の売出しをいう。 2. 規約第3条第2号に規定する「きん少な額の景品類」とは、次の各号に定める範囲内のものとする。
懸賞による景品類の提供の制限[第5条] この施行規則に規定するもののほか、規約第3条第1号及び第4条第1項の規定の解釈等については、「「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について」(昭和52年公正取引委員会事務局長通達第4号)による。 懸賞によらない景品類の提供の制限[第6条] この施行規則に規定するもののほか、規約第3条第2号の規定の解釈等については、「「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について」(昭和52年公正取引委員会事務局長通達第6号)による。 |