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【製造業者が販売業者に対して行う景品類の提供の制限】

公正競争規約 施行規則

製造業者が販売業者に対して行う景品類の提供の制限

[第4条] 家電品を製造する事業者は、これを販売する事業者に対し、懸賞により景品類を提供する場合は、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)の範囲を超えて景品類を提供してはならない。

2. 家電品を製造する事業者は、これを販売する事業者に対し、懸賞によらないで提供する景品類にあっては、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)第19条(不公正な取引方法の禁止)の規定に違反して景品類を提供してはならない。