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[第5条] 事業者は、景品類を提供する旨を告知する際、当該景品類の提供数量、当選率、提供総額等の提供内容又は品質、機能、価値等の内容若しくは提供条件等について、一般消費者に誤認されるおそれがある表示をしてはならない。
2. 事業者は、実際には景品類の提供ではない場合など、事実に反して景品類を提供する旨の表示をしてはならない。
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[第7条] 規約第5条第1項に規定する不当表示を例示すれば次のとおりである。
- 提供する景品類の数量に限定があるにもかかわらず、あたかも対象者全員に提供されると誤認されるおそれのある表示
- 懸賞により提供する景品類の当選本数、当選率、当選総数又は当選総額等について、実際に提供するものよりも多く提供されると誤認されるおそれのある表示
- 実際に提供する景品類と異なる絵、写真、映像等を使用した表示
- 提供する景品類に係る価格について、実際と異なる高い価格又は既に撤廃されているメーカー希望小売価格を用いた表示
- 景品類の提供を受けるために、商品又は役務(以下「商品等」という。)の購入、参加資格等一定の条件があるにもかかわらず、その条件がないと誤認されるおそれのある表示
2. 規約第5条第2項に規定する不当表示は事実に反して「景品」、「プレゼント」、「無料」、「特典」、「割引」、「優待」等の表示を用いるものであって、例示すれば次のとおりである。
- 当該経済上の利益の提供を受けるために、顧客が特別の負担をしなければならない場合
- 当該経済上の利益の提供を受けるために、顧客が購入する商品等の価格・内容がその事業者の平常の価格又は内容と異なる場合
- 当該経済上の利益の提供が長期に又は頻繁に行われていること、又は当該経済上の利益と顧客が購入しなければならない商品等がセットで販売されることが商慣習となっていること等のため、当該取引が事実上セット販売であると認められる場合
- 当該経済上の利益が、無料又は割引後の価格で提供されることが一般的になっているため、「無料」、「割引」等の表示が特別の意味をもたない場合
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