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【公正取引協議会の事業】

公正競争規約 施行規則

公正取引協議会の事業

[第6条] 社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)は、この規約の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. この規約の周知徹底に関すること。
  2. この規約に関する相談及びこの規約の適用を受ける事業者の指導に関すること。
  3. この規約の遵守状況の調査に関すること。
  4. この規約の規定に違反する疑いのある事実の調査及び違反した者に対する措置に関すること。
  5. 一般消費者からの苦情処理に関すること。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反防止に関すること。
  7. 公正取引について研究すること。
  8. 関係官公庁及び関係団体との連絡に関すること。
  9. 本会事業の推進に必要な出版物の刊行。
  10. その他この規約の施行に関すること。