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【違反に対する異議申し立て】

公正競争規約 施行規則

違反に対する異議申し立て

[第8条] 前条第1項又は第2項に基づく文書警告を受けた事業者は、文書警告を受けた日から10日以内に、公正取引協議会に文書によって異議の申立てをすることができる。

2. 公正取引協議会は、前項の異議申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、それに基づき更に審理を行い決定を行うものとする。

3. 第1項に規定する期間内に異議申立てがない場合には、違反事実が確定したものとする。