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【規則の制定、変更】

公正競争規約 施行規則

規則の制定、変更

運用基準等の制定

[第9条] 公正取引協議会は、この規約の実施に関する事項について、規則を定めることができる。

2. 前項の規則を定め、又は変更をしようとするときは、事前に消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を受けるものとする。

[第8条] 公正取引協議会は、規約、規則の運用に関する事項について、運用基準等を定めることができる。

2. 前項の運用基準等を定め又は変更したときは、速やかに消費者庁長官及び公正取引委員会に届け出るものとする。