HOME  > 公正競争規約 > 製品業景品規約 > 家電景品規約のポイント > 景品類の提供に係る不当表示の禁止

景品類の提供に係る不当表示の禁止

提供する物品や提供条件等について事実と相違したり、
事実を誇張した表現等を行うと、「不当表示」となるおそれがあります。

(1)

景品類の提供条件、内容等の表示が「不当表示」となる場合

実際に提供する景品類と異なる絵・写真等を表示したり、実際よりも多い当選本数等を表示したり、景品類の価額を高く表示する等、景品類の提供条件、内容が事実と相違するような場合。

(2)

実際には景品の提供ではない場合など、事実に反して
「景品」「プレゼント」等の表示が「不当表示」となる場合

景品提供にみせかけながら顧客に特別の負担をさせたり、景品提供の期間中に購入する商品の価格を平常の価格より引き上げたり、提供される景品が常態化してるのにことさら「プレゼント」等と強調する等、事実に反するような場合。