昭和53年6月1日認定、平成12年11月22日全部変更認定、平成19年9月28日変更認定
消費者の方々が安心して家電品を選択し、購入した後も正しく使っていただくためには、適切な情報が必要です。製造業の表示規約は、事実と相違する表示や事実を誇張した表示などの不当な表示の禁止を決めています。
また、仕様・性能・特徴などについて必ず表示しなければならない事項を取り決め、これらを広告やカタログ、取扱説明書、保証書、本体表示などに表示する方法を定めています。この他、特定用語の使用基準や特定事項の表示及び希望小売価格等の表示についても規定しています。
製造業表示規約が対象とする家電品は、住宅設備として予め住宅に付加されているもの、また自動車で使用されるもの、及び業務用として使用される目的で設計製造されたものは除かれます。
【家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約及び施行規則】
- 公正競争規約
- 施行規則
【総 論】
【不当表示の禁止】
家電品の品質性能その他の内容や、価格・取引条件等について、実際のもの又は他事業者のものより著しく優良又は有利であると、一般消費者に誤認されるおそれのある表示は不当表示として禁止されています。
【必要表示事項】
一般消費者が知りたいことを積極的に表示してもらいたいという要望にこたえて、
必ず表示しなければならないことをきめています。
【特定表示基準】
広告表現上、消費者の誤認のおそれのある特定用語について、
規約ではその用語の使用できる基準を定めています。
【希望小売価格等の表示】
希望小売価格等の表示について定めています。
希望小売価格等の表示
【その他】
【附 則】
- 1.この規約の変更は、公正取引委員会の認定の告示があった日から施行する。
- 2.この規約の変更の施行前に事業者が行った行為については、なお従前の例による。
- 1.この施行規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会の認定の告示があった日から施行する。
- 2.この施行規則の変更の施行前に事業者が行った行為については、なお従前の例による。