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【特定用語の使用基準】

公正競争規約 施行規則

特定用語の使用基準

 
[第10条] 事業者は、家電品の品質、性能等に関する次の各号に掲げる用語の使用については、当該各号に定めるところによらなければならない。  
(1)

永久を意味する用語は断定的に使用することはできない。

[第34条] 規約第10条第1項第1号に規定する「永久を意味する用語」とは「永久」、「永遠」、「パーマネント」、「いつまでも」等をいい、永久に持続することを意味する用語をいう。

(2)

完全を意味する用語は断定的に使用することはできない。

[第35条] 規約第10条第1項第2号に規定する「完全を意味する用語」とは「完ぺき」、「パーフェクト」、「100%」、「万能」、「オールマイティー」等、全く欠けるところがない意味の用語をいう。

(3)

安全性を意味する用語は強調して使用することはできない。

[第36条] 規約10条第1項第3号の「安全性を意味する用語」とは「安心」、「安全」、「セ?フティ」等どんな条件下でも安全を意味する用語をいう。ただし、安全性を意味する以外の「安心」はこの限りではない。

2. 「安全」、「安心」等を商品名及び愛称に冠して使用してはならない。

(4)

最上級及び優位性を意味する用語は客観的事実に基づく具体的根拠を表示しなければならない。

[第37条] 規約第10条第1項第4号に規定する「最上級及び優位性を意味する用語」とは「最高」、「最大」、「最小」、「最高級」、「世界一」、「日本一」、「第一位」、「ナンバーワン」、「トップをゆく」、「他の追随を許さない」、「世界初」、「日本で初めて」、「いち早く」等の用語をいう。

2. 「最上級及び優位性を意味する用語」は、品質、性能等について他との間に客観的に十分な有意差がない場合は使用することができない。

3. 「新」、「ニュー」等の用語は、当該品目の発売後1年間、又は次の新型製品が発売されるまでの期間のいずれか短い期間を超えて使用することはできない。

(5)

その他の用語の使用基準は、施行規則で定めるところによる。

[第38条] 規約第10条第1項第5号に規定する「その他の用語の使用基準」は、用語ごとに別表5によるものとする。

2. 前項の規定は、技術的専門用語については、適用しない。

[第39条] 規約第10条第2項に規定する「技術的専門用語」とは、業界、学界などで一般に広く使用されている用語で次のようなものをいう。 「超LSI」、「超伝導」、「スーパーソニック」、「最大出力」、「パーマネントマグネット」