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【特定事項の表示基準】

公正競争規約 施行規則

特定事項の表示基準

 
[第11条] 事業者は、次の各号に掲げる事項について表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。  
(1)比較表示
家電品の品質、性能、取引条件等について比較表示する場合は、下記の要件を満たしていること。
ア.
比較対象事項は客観的に実証され、測定又は評価できる数値や事実であること。
イ.
実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
ウ.
比較の方法が公正であること。

[第40条] 規約第11条第1号の「比較表示」とは自社の家電品について競争事業者又は自社の家電品を比較対象製品として示し(暗示的に示す場合を含む)、これらの内容または取引条件に関して比較する表示をいう。

2. 競争事業者の家電品との比較表示をする場合は次の基準による。

(1)
比較時において販売されている家電品を対象にすること。
(2)
比較対象とする製品は同等クラスのものを原則とすること。ただし、そうでないものと比較する場合はその相違等表示を明りょうに表示すること。
(3)
家電品の比較対象とする製品の品名及び形名を表示すること。

3. 自社の家電品と比較表示する場合は次の基準による。

(1)
原則として比較時において販売されている家電品又は最近の生産完了品を対象とする。ただし、一般消費者の購入の参考とするため、比較対象製品の年度,機種名、根拠等を誤認のないよう明りょうに表示した上で、小見出し以下の説明の中で比較数値のみを強調しないで表示する場合に限り,補修用性能部品の保有期間を目安として適切な年度の家電品と比較することができる。
(2)
比較対象とする商品は、同等クラス中の最も優れたものを原則とすること。 ただし、そうでないものと比較する場合は、その相違等を明りょうに表示すること。
(2)数値表示
家電品の品質、性能、取引条件等を数値で表示する場合は、次の要件を満たしていること。
ア.
実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
イ.
数値は客観的に測定又は評価できるものとし、測定方法等具体的根拠を表示すること。
(3)認定等の表示
公共機関、公共的団体及びその他の団体の認定、賞、推奨等を受けた旨を表示する場合は、その内容、時期及び団体名を近接して表示すること。
申請するだけで容易にとれる認定、賞、推奨等は表示してはならない。
(4)消費電力量の表示
消費電力量を表示する場合は、その算定の基礎とした使用環境、使用時間等の使用条件を表示する。
(3)
自社の家電品との比較であることが一見して明らかであること(当社比など)。
(5)電気代の表示
電気代を表示する場合は、施行規則に定める補足する事項を表示する。
[第41条] 規約第11条第5号に規定する「補足する事項」とは、使用時間、室温、切替スイッチの目盛の位置及び1キロワット時(1Kw/h)当たりの電力料金の目安単価をいう。目安単価の基準は公正取引協議会が定める。