【特定事項の表示基準】
| 公正競争規約 | 施行規則 |
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特定事項の表示基準 |
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| [第11条] 事業者は、次の各号に掲げる事項について表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。 | |
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[第40条] 規約第11条第1号の「比較表示」とは自社の家電品について競争事業者又は自社の家電品を比較対象製品として示し(暗示的に示す場合を含む)、これらの内容または取引条件に関して比較する表示をいう。 2. 競争事業者の家電品との比較表示をする場合は次の基準による。
3. 自社の家電品と比較表示する場合は次の基準による。
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[第41条] 規約第11条第5号に規定する「補足する事項」とは、使用時間、室温、切替スイッチの目盛の位置及び1キロワット時(1Kw/h)当たりの電力料金の目安単価をいう。目安単価の基準は公正取引協議会が定める。 |