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【希望小売価格等の表示】

  1. 1. 希望小売価格等の表示について以下のように定めています。
    (1)
    希望小売価格がある場合は、「希望小売価格」の名称を用いて表示すること。
    (2)
    希望小売価格に含まれないものがある場合は、その旨を明瞭に表示すること。
    (3)
    希望小売価格がない場合は、カタログ等にその旨を明瞭に表示すること。
    (4)
    希望小売価格がない場合において、小売業者向けカタログなどで、一般消費者が希望小売価格と誤認するおそれのある名称を用いて価格表示をしないこと。
  2. 2. 事業者は、市場価格と著しくかけ離れた希望小売価格を表示してはならない。
公正競争規約 施行規則

希望小売価格等の表示

 

[第12条] 事業者は、希望小売価格(あらかじめカタログ等により一般消費者に公表されているもの)等の表示に当たっては、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1)
希望小売価格がある場合は、「希望小売価格」の名称を用いて表示をすること。
(2)
希望小売価格に含まれないものがある場合は、その旨を明りょうに表示すること。
(3)
希望小売価格がない場合は、カタログ等にその旨を明りょうに表示すること。
(4)
希望小売価格がない場合において、小売業者向けカタログ等で、一般消費者が希望小売価格と誤認するおそれのある名称を用いて価格表示をしないこと。

2. 事業者は、市場価格と著しくかけ離れた希望小売価格を表示してはならない。