【違反に対する調査及び措置】
| 公正競争規約 | 施行規則 |
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違反に対する調査及び措置 |
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[第14条] 公正取引協議会は、第4条から第11条までの規定又は第12条第1項の規定に違反する事実があると判断するときは、関係者から事情を聴取し、必要な調査をおこなうことができる。調査に協力しない事業者に対し、文書をもって警告することができる。 2. 前項に規定する調査により、違反する事実があると認められたときは、その違反行為を行った事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を直ちに採ること、その違反行為と同様又は類似の行為を再び行わないことなどを文書をもって警告することができる。 3. 前二項の文書警告に従わないときは30万円を限度として違約金を課し、若しくは除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。 4. 前項に規定する違約金を課し、又は除名処分をしたときは、遅滞なくその旨を文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。 |