[第16条] 公正取引協議会は、この規約の実施に関する規則を定めることができる。
2. 前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を受けるものとする。
[第42条] 公正取引協議会は、規約及びこの規則の運用に関する事項について、運用基準等を定めることができる。
2 .前項の運用基準等を定め、又は変更しようとするときは、消費者庁長官及び公正取引委員会に届け出るものとする。