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【定義】

公正競争規約 施行規則

定義

 
[第2条] この規約において「表示」とは、「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)第2項各号に規定するものであって、家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるものをいう。

[第1条] 家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約(以下規約という。)第2条第1項に規定する「表示」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1)
商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した取扱説明書、保証書等による表示
(2)
カタログ、パンフレット、チラシその他これらに類する印刷物による広告その他の表示
(3)
録音テープ、ビデオテープ、光ディスクその他これらに類する音声、映像媒体による広告その他の表示
(4)
電話、ファクシミリ、インターネットその他これらに類する通信媒体によるもの及び口頭による広告その他の表示
(5)
ポスター、ステッカー、看板その他これらに類するものによる広告
(6)
拡声器、ネオン・サイン、アドバルーン、電光掲示、画像表示装置その他これらに類するものによる広告及び陳列物、実演による広告
(7)
新聞、雑誌その他の出版物、放送(音声、画像、有線設備によるものを含む)、映画、演劇及びこれらに類するものによる広告
(8)
入場券、乗車券、プログラム、テレホンカードその他これらに類するものによる広告及び景品類に記載する表示
2. この規約において「家電品」とは、一般消費者の生活の用に供され、電気を機能上重要な作動のために使用する機械器具及びこれらの電源として使用される電池類であって、施行規則で定める種類のものをいう。

[第2条] 規約第2条第2項に規定する「家電品」とは、別表1に定める種類のものをいい、商用交流電源を使用するもののほか電池を使用するものを含む。

  1. 2. 前項に定める種類のものであっても、住宅設備としてあらかじめ工事により住宅に付加されること、専ら自動車での使用に供すること、及び専ら事業の用に供することを目的として設計、製造されたものは除く。
  2. 3. 前項に関して「家電品」の範囲を判断する必要があるときは、社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)が決定するものとする
3. この規約において「事業者」とは、家電品を製造して販売する事業者及び輸入して販売する事業者並びにこれらに準ずる事業者をいう。

[第3条] 規約第2条第3項に規定する「これらに準ずる事業者」とは、次に掲げる各号に該当する者であって、家電品を製造して販売する事業者及び輸入して販売する事業者と実質的に同一の事業を行っていると認められる者をいう。

(1)
他の事業者に製造委託した家電品について自己の商標又は名称を表示して販売する事業者
(2)
家電品を製造又は輸入して販売する事業者と総代理店契約その他特別の契約関係にある事業者

 

4. この規約において「カタログ」とは、家電品の選択、購入に際して一般消費者の参考となる仕様、性能、特徴等の諸情報を記載した印刷物等をいう。

[第4条] 規約第2条第4項に規定する「印刷物等」とは、「カタログ」、「パンフレット」、「リーフレット」等と呼称される印刷物のほかホームページ等に掲載されている商品情報も含む。

5. この規約において「取扱説明書」とは、事業者が自己の販売する家電品に添付して顧客に提供する印刷物等であって、一般消費者が家電品を適切に使用し、かつ、管理するために必要な事項等を記載したものをいう。 [第5条] 規約第2条第5項に規定する「取扱説明書」には、同項に該当する印刷物や映像、音声による情報提供物であって、「使用説明書」、「ご使用のしおり」、「ご愛用の手引」等と呼称されるものを含む。
6. この規約において「保証書」とは、事業者が自己の販売する家電品について、一定の条件の下に、一定期間内に発生した故障に対して、主として無料修理等をする旨を記載したものをいう。