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【表示の基本】

公正競争規約 施行規則

表示の基本

 

[第3条] 家電品は、快適な日常生活を求める一般消費者の期待の実現に深くかかわり、大きな役割を担っている。これらは、電気エネルギーを使い、頻繁に使用され、多様な機能を持ち、技術変化の著しい機器であることから、安全性、使いやすさ、保守サービス性、地球環境への配慮等が求められ、一般消費者の商品選択や購入、使用に際しては、商品についての正しい理解が重要である。 したがって、事業者は、これらのことを踏まえ、家電品に関する表示に当たっては、次のことを守るものとする。

(1)
正しい表示をし、虚偽の又は誇大な表示をしないこと。
(2)
一般消費者の知りたい情報を迅速かつ的確に提供するよう努めること 。
 
(3)
一般消費者の正しい理解を得るために、提供する情報の前提条件を明りょうに表示するように努めること。
(4)
人の身体及び生命財産への影響並びに社会的影響を常に配慮し、誠意と責任のある表示を行うこと。
(5)
製品の安全保持、品質保持、機能保持等のため必要十分な注意事項及び禁止事項は漏れのないように表示するとともに、常に消費者啓発に努めること。

[第6条] 規約第3条第1項第3号に規定する「前提条件」とは、表示する数値及び内容が成り立つための事項であって、一般消費者の誤認を防止するために欠かすことのできないものをいい、すべての表示物で提供する情報に近接して明りょうに表示しなくてはならない。 前提条件とは次の例のようなものをいう。「当社比」、「○○クラス」、「たとえば◯年前の当社商品との比較」、「受賞年度」等。

2. 第1条の目的を達成するため、事業者は家電品に関する表示をする場合は、次に掲げる事項を銘記し、一般消費者にとって分かりやすい表示の実施に努めなくてはならない。

(1)不当表示の禁止
表示に当たっては、一般消費者の誤認を招かないよう十分に配慮すること。
(2)必要表示事項
一般消費者の商品の選択、購入又は使用に当たっては必要な情報の提供は漏れのないよう十分注意すること。
(3)特定用語の使用基準
表示に当たっては、一般消費者の事実誤認や過度な期待が生じぬよう用語の使用に十分注意すること。
(4)特定事項の表示基準
表示に当たっては、特に重要とされる事項については事実誤認や漏れのないよう十分注意すること。
(5)流通業者への情報提供
家電品の小売業者に対し、正確な情報の速やかな提供に努めること