【表示の基本】
| 公正競争規約 | 施行規則 |
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表示の基本 |
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[第3条] 家電品は、快適な日常生活を求める一般消費者の期待の実現に深くかかわり、大きな役割を担っている。これらは、電気エネルギーを使い、頻繁に使用され、多様な機能を持ち、技術変化の著しい機器であることから、安全性、使いやすさ、保守サービス性、地球環境への配慮等が求められ、一般消費者の商品選択や購入、使用に際しては、商品についての正しい理解が重要である。 したがって、事業者は、これらのことを踏まえ、家電品に関する表示に当たっては、次のことを守るものとする。
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[第6条] 規約第3条第1項第3号に規定する「前提条件」とは、表示する数値及び内容が成り立つための事項であって、一般消費者の誤認を防止するために欠かすことのできないものをいい、すべての表示物で提供する情報に近接して明りょうに表示しなくてはならない。 前提条件とは次の例のようなものをいう。「当社比」、「○○クラス」、「たとえば◯年前の当社商品との比較」、「受賞年度」等。 |
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2. 第1条の目的を達成するため、事業者は家電品に関する表示をする場合は、次に掲げる事項を銘記し、一般消費者にとって分かりやすい表示の実施に努めなくてはならない。
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