家電品の品質性能その他の内容や、価格・取引条件等について、実際のもの又は他事業者のものより著しく優良又は有利であると、一般消費者に誤認されるおそれのある表示は不当表示として禁止されています。
- (1) 事実と相違する表示
- 事実と相違する表現を用いることにより、実際のものよりも優良又は有利であると消費者に誤認をあたえるおそれのある表示。
- (2) 事実を著しく誇張した表示
- 事実を著しく誇張した表示を用いることにより、実際のものよりも優良又は有利であると消費者に誤認をあたえるおそれのある表示。
- (3) 家電品の選択、購入又は使用にあたり重要な事項についての不表示又は不明りょうな表示
- a) 文字が小さい、又は配色で見にくい表示
- b) 離れて表示されていて分かりにくい表示
- c) 曖昧な表示
- (4) 合理的な根拠のない表示
- 合理的な根拠なく、著しい優良性を示す表示
| 公正競争規約 |
施行規則 |
不当表示の禁止 |
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[第4条] 事業者は、自社の家電品の品質、規格その他の内容について、実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも著しく優良である、又は価格その他の取引条件について実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
- (1)
- 事実と相違する表示
- (2)
- 事実を著しく誇張した表示
- (3)
- 家電品の選択、購入又は使用に当たり重要な事項についての不表示又は不明りょうな表示
- (4)
- 合理的な根拠のない表示
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[第7条] 規約第4条に規定する「誤認されるおそれのある」表示の例は次のとおりである。
完璧性を意味する用語の使用
- (1)
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品質、性能、取引条件等について「永久」、「完全」など完璧性を意味する用語を断定的に使用すること。
省エネルギー、節約、静音の用語の冠的使用
- (2)
- 省エネルギー、節約、静音等の用語を商品名、愛称などに冠的に使用すること。(健康、安全、環境保全等の用語の商品名、愛称への使用)
- (3)
- 人の身体・生命・財産にかかわる健康、安全、環境保全等の用語を直接的又は暗示的に商品名、愛称などに冠的に使用すること。
最高、NO.1等最上級及び
優位性を意味する用語の使用
- (4)
- 客観的事実又は根拠に基づかずに「No.1」、「最高」、「世界初」等の用語を使用すること。
- (5)
- 「No.1」、「最高」、「新製品」等の状態が終了しているにもかかわらず、継続して使用すること。
重要な事項の不表示及び不明りょうな表示
- (6)
- 品質、性能、取引条件に関し、商品の選択、購入に重要な影響を及ぼす事項についての不表示又は不明りょうな表示。
- (7)
- 使用環境、使用条件によって性能・効果が著しく低下する場合で、その旨を明りょうに表示しないこと。
- (8)
- 法律等制限事項があるのにないかのように表示すること。
別売品についての表示
- (9)
- 表示価格に含まれていない別売品について、別売りである旨を明示しないこと。
保証についての表示
- (10)
- 有償の保証にもかかわらず無償のように表示すること。
- (11)
- 一部の保証にもかかわらず全部のように表示すること。
- (12)
- 消費者の負担すべき内容について表示しないこと。
原産国についての表示
- (13)
- 原産国名の不表示、又は原産国名を虚偽表示すること。
製造時期についての表示
- (14)
- 製造時期を偽って表示すること。
比較表示
- (15)
- 自社の家電品との比較にもかかわらず、あたかも他社のものとの比較であるかのような表示をすること。
- (16)
- 過去の家電品との比較にもかかわらず、あたかも現行のものとの比較であるかのような表示をすること。
- (17)
- 使用環境・使用条件が異なるにもかかわらず、同一条件であるかのような表示をすること。
- (18)
- 他社の家電品との比較で、調査結果から自社に有利な部分のみ引用して表示をすること。
- (19)
- 標準化された測定方法又は算出根拠がないのに、あるかのように比較表示をすること。
数値表示
- (20)
- 他の商品との併用で合算した数値にもかかわらず、単一の商品の性能効果であるかのように表示すること。
- (21)
- 客観的に実証が困難であって、根拠が不明確な表示をすること。
認定等の表示
- (22)
- 受賞、認定、推奨等の内容が事実と異なるか、又は誇大な表示をすること。
消費電力量、電気代の表示
- (23)
- 算出根拠を明示せず、節電効果のみを表示すること。
絵、写真、映像等による表示
- (24)
- 絵、写真、映像等により品質、性能を著しく誇張して表示すること。
中傷、誹謗
- (25)
- 他の事業者の家電品を中傷又は誹謗して表示すること。
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2. 規約第4条第3号に規定する「不明りょうな表示」とは、次のようなものをいう。
- (1) 文字が小さい、又は配色で見にくい表示
- (2) 離れて表示されていて分かりにくい表示
- (3) 曖昧な表示
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