【カタログの必要表示事項】
| 公正競争規約 | 施行規則 |
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カタログの必要表示事項 |
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| [第5条] 事業者は、カタログを作成する場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、明りょうに表示しなければならない。 | |
| (1)事業者の名称及び所在地 | [第8条] 規約第5条第1項第1号に規定する「事業者の名称及び所在地」は、カタログを作成する事業者について表示する。 |
| (2)品名及び形名 | [第9条] 規約第5条第1項第2号に規定する「品名」とは、事業者が家電品について通常使用している呼び名(例えば「エアコン」、「カラーテレビ」等)をいい、「形名」とは、家電品の形式ごとに付いている記号(例えば「AB?10」、「CD?75」等)をいう。 |
| (3)仕様 | [第10条] 規約第5条第1項第3号に規定する「仕様」の表示事項及び表示基準は、その製品の性質上及び商品選択上重要な事項について、品目別に別表2で定めるところによる 。 |
| (4)カタログの作成時期 |
[第11条] 規約第5条第1項第4号に規定する「カタログの作成時期」の表示は、次の例によるものとする。
2. カタログの作成時期の表示の場所は、カタログ裏表紙に相当する紙面に10ポイント以上の文字で、 かつ、目立つ方法で表示する。ホームページ等に掲載されている商品情報については、この趣旨を踏まえ適切な方法を採るものとする。 |
| (5)補修用性能部品の保有期間 | [第12条] 規約第5条第1項第5号に規定する「補修用性能部品の保有期間」については、当分の間、最低限、別表3で定める品目を対象とし、年数は同表右欄の年数を下回ることはできない。 |
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[第13条] 規約第5条第1項第6号に規定する「その他家電品の選択又は購入において参考となる事項」とは、次に掲げるものをいう。
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2. 前項の規定にかかわらず,用途の異なる多数品目について総合的に記載したカタログについては、施行規則で定めるところにより、同項各号のうち第3号及び第5号の表示を省略することができる。省略した場合には詳しい内容を知る方法を表示しなければならない。 |
[第14条] 規約第5条第2項に規定する「用途の異なる多数品目について総合的に記載したカタログ」とは、季節ごとの全製品カタログ、ご贈答用特選品カタログ、ブライダル用家電総合カタログ、台所用品総合カタログ、又はこれらに類するものをいう。 |