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【取扱説明書の必要表示事項】

公正競争規約 施行規則

取扱説明書の必要表示事項

 
[第6条] 事業者は、取扱説明書を作成する場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、明りょうに表示しなければならない。  
  1. (1)事業者の名称及び所在地
  2. (2)品名及び形名
  3. (3)仕様
  4. (4)主要部分の名称、働き及び操作方法
[第15条] 規約第6条第1号から第3号までに規定する「事業者の名称及び所在地」、「品名及び形名」及び「仕様」については第8条から第10条までの規定を準用する。この場合において、第8条中「カタログ」とあるのは「取扱説明書」と読み替えるものとする。
(5)付属品の名称及び数

[第16条]  規約第6条第5号に規定する「付属品」とは、事業者が出荷時に当該家電品に付した備品類をいう。

(6)取扱上の注意事項

[第17条] 規約第6条第6号に規定する「取扱上の注意事項」とは、製品の機能保持、故障防止、安全保持のために必要とされる取付方法、使用方法、手入れの方法、保管方法及び法で定められた廃棄の方法並びにこれらについての注意事項をいう。 なお、注意事項の表示については、必要に応じてその理由を記載する。

  1. 2. 取付けにおいて、特定の資格を有する者等による据付け工事を必要とするときはその旨を表示する。
  2. 3. 使用に際して、法律その他の制限がある場合は、その旨を表示する。
  3. 4. 使用に際して免許、届出、認可、契約等を必要とする場合は、その旨を表示する。
(7)修理等に関する事項
ア.
故障に際して消費者が採るべき処置

[第18条] 規約第6条第7号に規定する「修理等に関する事項」の表示基準は、次のとおりとする

 
(1)
「故障に際して消費者が採るべき処置」とは、故障の見分け方、家庭で調整又は点検ができる場合はその方法、点検又は修理依頼をするに際しての注意事項をいう。
イ.
保証書を添付しない場合の修理及び保証書を添付している場合であってその保証期間が経過した後の修理に関する事項
(2)
「保証書を添付しない場合の修理及び保証書を添付している場合であってその保証期間が経過した後の修理に関する事項」は、修理の依頼先、依頼方法等を表示する。
ウ.
補修用性能部品に関する事項
(3)
「補修用性能部品に関する事項」は、その製品の機能を維持するために必要な部品である旨を記載し、規約第5条第1項第5号に規定する補修用性能部品の保有期間を表示する。
(8)事業者の消費者相談窓口に関する事項

[第19条] 規約第6条第8号に規定する「事業者の消費者相談窓口に関する事項」は、相談窓口である旨を明記して、同窓口の名称、所在地、電話番号及びファクシミリ番号を表示する。窓口が多数ある場合は、代表的なものを抜粋して表示し、又は別紙による一覧表を添付することができる。