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【保証書の必要表示事項】

公正競争規約 施行規則

保証書の必要表示事項

 

[第7条] 事業者は、保証書を作成する場合又は取扱説明書の一部を保証書とする場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、明りょうに表示しなければならない。

 
(1)保証書である旨

[第20条] 規約第7条第1号に規定する「保証書である旨」とは、「保証書」、「修理保証書」等の名称をいう。

(2)保証者の名称、所在地及び電話番号

[第21条] 規約第7条第2号に規定する「保証者の名称、所在地及び電話番号」とは、保証書の内容について最終的に責任を負う事業者について表示する。ただし、複数の事業者が共同して責任を負う場合は、その連名とすることができる。

(3)品名及び形名

[第22条] 規約第7条第3号に規定する「品名及び形名」については、規則第9条の規定を準用する。ただし、保証書の書式を多数品目に共通とした場合、又は品目ごとに共通とした場合は、それぞれの「品名及び形名」又は「形名」の記載欄を設け、販売に当たって記載する方法を採ることができる。

(4)保証期間

[第23条] 規約第7条第4号に規定する「保証期間」とは、無料修理等を行う期間の始期及び終期を表示する。始期については販売に当たって記入する購入年月日欄を設けることとし、終期については、保証期間は購入日から○年間である旨を表示する。
2. 家電品の部分により保証期間が異なる場合は、部分を明らかにして、その対象ごとに表示する。

(5)保証対象となる部分

[第24条] 規約第7条第5号に規定する「保証対象となる部分」は、家電品のすべての部分について保証しているのか、部分的な保証なのかを明らかにして、部分的な保証であるときは対象となる部分又は対象外となる部分を表示する。

(6)保証の態様

[第25条] 規約第7条第6号に規定する「保証の態様」は、保証期間中の故障に対し保証書に基づいて保証者が採るべき無料修理等の処置を表示する。

(7)消費者の費用負担となる場合があればその内容

[第26条] 規約第7条第7号に規定する「消費者の費用負担となる場合があればその内容」は、保証期間内に部品代,工料等の一部が有料となる場合は、有料となる費目を表示する。また、保証期間内に無料修理等を行うに当たって、消費者が出張料、送料等の費用を負担しなければならない場合は、その旨を表示する。

(8)保証を受けるための手続

[第27条] 規約第7条第8号に規定する「保証を受けるための手続」は、保証書の提示、小売業者への家電品の持参等無料修理等を受けるために、消費者が行わなければならない事項を具体的に表示する。

(9)適用除外に関する事項
[第28条] 規約第7条第9号に規定する「適用除外に関する事項」は、保証期間内で、保証書に基づく無料修理等を受けられない場合を具体的に表示する。
(10)無料修理等の実施者

[第29条] 規約第7条第10号に規定する「無料修理等の実施者」の表示は、保証者が修理を行う場合はその旨、保証者と保証書に基づく無料修理等の実施者とが異なる場合は実施者の名称、所在地及び電話番号を表示する。ただし、あらかじめ実施者を特定できない場合は、その記載欄を設け販売に当たって記載する方法を採ることができる。なお、表示された実施者に修理依頼することが困難な場合は他の修理依頼の方法等を記載する。

(11)その他施行規則で定める事項
[第30条] 規約第7条第11号に規定する「その他施行規則で定める事項」とは、次に掲げる事項をいう。
(1)
保証期間内に転居する場合、贈答用として購入する場合等において、保証書の記載事項の変更等が必要な場合はその手続き
(2)
保証書の発行により、購入者の法律上の権利が制限されることはない旨
(3)
個人情報記載欄のある保証書においては、個人情報の利用目的(取扱説明書の一部を保証書としたものは除く。ただし、事業者が当該保証書の写しを取る場合はこの限りではない。)