【本体の必要表示事項】
| 公正競争規約 | 施行規則 |
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本体の必要表示事項 |
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| [第8条] 事業者は、家電品の本体に電気用品安全法及び家庭用品品質表示法に基づく表示を行うほか、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、明りょうに表示しなければならない。 | |
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[第31条] 規約第8条第1号に規定する「原産国」とは、その家電品に本質的な性質を与えるために充分な、実質的な変更をもたらす製造又は加工を最後に行った国をいう。 |
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2. 規約第8条第2号に規定する「誤認されるおそれのある国産品」とは次に掲げる表示のあるものをいう。
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[第32条] 規約第8条第3号に規定する「家電品」とは、別表4の品目をいう。 2. 規約第8条第3号に規定する「製造時期」とは、当該家電品が完成品となった時期をいう。 3. 製造時期は、1年単位で表示する。 |