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【本体の必要表示事項】

公正競争規約 施行規則

本体の必要表示事項

 
[第8条] 事業者は、家電品の本体に電気用品安全法及び家庭用品品質表示法に基づく表示を行うほか、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、明りょうに表示しなければならない。  
(1)
原産国名(国名で表示することが適切でない場合は、原産地名)。ただし、国産品であるものについては除く。

[第31条] 規約第8条第1号に規定する「原産国」とは、その家電品に本質的な性質を与えるために充分な、実質的な変更をもたらす製造又は加工を最後に行った国をいう。

(2)
前号の規定にかかわらず、原産国について誤認されるおそれのある国産品については国産品である旨。
2. 規約第8条第2号に規定する「誤認されるおそれのある国産品」とは次に掲げる表示のあるものをいう。
ア.
外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
イ.
外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
ウ.
文字による表示の全部または主要部分が外国の文字で示されている表示
3. 原産国の表示は、次に掲げるいずれかに基づき表示する。
ア.
「○○製」、「製造○○」、「原産国○○」、「原産地○○」(○○は国名又は地名)
イ.
「MADE IN ○○」、「Made in ○○」、「madein ○○」(○○は英文表記による国名又は地名)
(3)
施行規則で定める家電品については製造時期。

[第32条] 規約第8条第3号に規定する「家電品」とは、別表4の品目をいう。

2. 規約第8条第3号に規定する「製造時期」とは、当該家電品が完成品となった時期をいう。

3. 製造時期は、1年単位で表示する。