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【カタログ等の閲覧】

公正競争規約 施行規則

カタログ等の閲覧

 
[第9条] 事業者は、一般消費者に家電品を公開展示する場合は、当該家電品のカタログ、取扱説明書及び保証書を、一般消費者が閲覧できるようにしなければならない。ただし、施行規則で定める展示の場合は、この限りでない

[第33条] 規約第9条に規定する「公開展示」とは、事業者直営のショールーム等における常設的展示をいう。

2. 規約第9条ただし書に規定する「展示」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1)
説明員を配置していないショールーム、ショーウインドウ等における展示(例えば、空港ロビーのショーウインドウにおける展示)
(2)
事業者の工場の構内における展示
(3)
事業者の直接の管理に属さない展示場における展示(例えば、小売業者等の管理する展示場における展示。)