【カタログ等の閲覧】
| 公正競争規約 | 施行規則 |
|---|---|
カタログ等の閲覧 |
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| [第9条] 事業者は、一般消費者に家電品を公開展示する場合は、当該家電品のカタログ、取扱説明書及び保証書を、一般消費者が閲覧できるようにしなければならない。ただし、施行規則で定める展示の場合は、この限りでない |
[第33条] 規約第9条に規定する「公開展示」とは、事業者直営のショールーム等における常設的展示をいう。 2. 規約第9条ただし書に規定する「展示」とは、次の各号に掲げるものをいう。
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| 公正競争規約 | 施行規則 |
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カタログ等の閲覧 |
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| [第9条] 事業者は、一般消費者に家電品を公開展示する場合は、当該家電品のカタログ、取扱説明書及び保証書を、一般消費者が閲覧できるようにしなければならない。ただし、施行規則で定める展示の場合は、この限りでない |
[第33条] 規約第9条に規定する「公開展示」とは、事業者直営のショールーム等における常設的展示をいう。 2. 規約第9条ただし書に規定する「展示」とは、次の各号に掲げるものをいう。
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