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公正競争規約の運用について

【違反被疑事案の処理状況】

小売業表示規約関連の違反被疑事案の処理状況

2011年12月1日

違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
チラシにおいて19型液晶テレビを台数限定なしと表示していたが、当該商品の在庫を確保していなかった。 小売業表示規約第8条第1項第1号
(おとり広告の禁止)
「注意」文書
2011-8-17
受付日
2011-10-18
処理日

2011年10月3日

違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
チラシにおいて扇風機を台数限定なしと表示していたが、当該商品の在庫を確保していなかった。 小売業表示規約第8条第1項第1号
(おとり広告の禁止)
「注意」文書
2011-7-22
受付日
2011-8-30
処理日

2011年3月1日

違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
チラシにおいて、エアコン10機種について、省エネルギー性能の多段階評価を5つ星評価と記載したが、実際は4つ星評価であった。 小売業表示規約第7条第8号及び第12号
(不当表示の禁止)
「注意」文書
2010-11-10
受付日
2010-12-8
処理日

2010年10月1日

違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
チラシにおいて、付帯据付工事等を必要とするエアコンについて工事料金等を記載していなかった。 小売業表示規約第3条第3項
及び同施行規則第2条第5項
(チラシ等の必要表示事項)
「注意」文書
2010-4-27
受付日
2010-6-1
処理日
チラシにおいて、付帯据付工事等を必要とする食器洗い乾燥機について工事料金等を記載していなかった。 小売業表示規約第3条第3項
及び同施行規則第2条第5項
(チラシ等の必要表示事項)
「注意」文書
2010-4-27
受付日
2010-6-1
処理日
北陸、新潟県店舗のみで配布したチラシにおいて、付帯据付工事等を必要とするエアコンについて工事料金等を記載していなかった。 小売業表示規約第3条第3項
及び同施行規則第2条第5項
(チラシ等の必要表示事項)
「注意」文書
2010-4-27
受付日
2010-6-1
処理日
チラシで2週にわたり、カールドライヤーを販売目的で表示していたが、当該商品の在庫を確保せずに広告していた。 小売業表示規約第8条第1項第1号
(おとり広告の禁止)
「注意」文書
2010-5-7
受付日
2010-6-3
処理日
チラシで液晶テレビを販売するに当たり、「先着5台限り お1人様1台限り」旨表示していたが、当該商品の在庫を確保せずに広告していた。 小売業表示規約第8条第1項第1号
(おとり広告の禁止)
「注意」文書
2010-4-22
受付日
2010-6-18
処理日

2010年6月1日

違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
チラシにおいて、付帯据付工事等を必要とするエアコンについて工事料金等を記載していなかった。 小売業表示規約第3条第3項
及び同施行規則第2条第5項
(チラシ等の必要表示事項)
「注意」口頭
2010-2-1
受付日
2010-2-18
処理日
チラシにおいて、冷蔵庫について「当社指定店頭表示価格から さらに 20%引き」等と表示していたが、当該割引率が適用される商品の製造事業者名、型名を記載していなかった。 小売業表示規約第5条第3号
及び同施行規則第4条第1項第1号
(特定用語の使用基準)
「注意」口頭
2010-1-18
受付日
2010-2-18
処理日
チラシにおいて、付帯据付工事等を必要とするエアコンについて工事料金等を記載していなかった。 小売業表示規約第3条第3項
及び同施行規則第2条第5項
(チラシ等の必要表示事項)
「注意」口頭
2010-2-3
受付日
2010-2-18
処理日
チラシにおいて、付帯据付工事等を必要とするエアコンについて工事料金等を記載していなかった。 小売業表示規約第3条第3項
及び同施行規則第2条第5項>
(チラシ等の必要表示事項)
「注意」口頭
2010-2-3
受付日
2010-3-1
処理日
チラシにおいて、ポケットラジオ1機種について、製造事業者名を記載していなかった。 小売業表示規約第3条第1項第2号
(チラシ等の必要表示事項)
「注意」口頭
2010-2-3
受付日
2010-3-1
処理日
チラシにおいて、炊飯ジャーの3機種について、型番を記載していなかった。 小売業表示規約第3条第1項第1号
(チラシ等の必要表示事項)
「注意」口頭
2010-2-3
受付日
2010-3-1
処理日
チラシにおいて、電子レンジ、ハンディクリーナー及びポータブルDVDプレーヤー各々1機種について、製造事業者名を記載していなかった。 小売業表示規約第3条第1項第2号
(チラシ等の必要表示事項)
「注意」文書
2010-2-3
受付日
2010-3-29
処理日
チラシにおいて、付帯据付工事等を必要とするエアコンについて工事料金等を記載していなかった。 小売業表示規約第3条第3項
及び同施行規則第2条第5項
(チラシ等の必要表示事項)
「注意」文書
2010-2-3
受付日
2010-3-29
処理日
チラシにおいて、保証についての保証限度額、保証回数等の記載をしていなかった。 小売業表示規約第4条
及び同施行規則第3条第1号
(チラシ等の家電品の保証、修理等の取引条件に係る必要表示事項)
「注意」文書
2010-2-3
受付日
2010-3-29
処理日

2010年3月1日

違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
店頭で液晶テレビを販売するに当たり、3機種についておおむね7日間、「発売当初288,000円が⇒40%引き さらに20%ポイント還元!174,800円」などと発売当初の販売価格と比較する表示をしていたが、その発売当初の販売価格は、最近相当期間にわたって販売されていた価格とは言えないものであった。 小売業表示規約第6条第1号
(二重価格表示の制限)
「注意」口頭
2009-11-16
受付日
2009-11-27
処理日
特定店舗の新規開店時のチラシにおいて、付帯据付工事等を必要とするエアコンについて標準的な工事費の一例を記載していなかった。 小売業表示規約第3条第3項
及び同施行規則第2条第5項
(チラシ等の必要表示事項)
「注意」口頭
2009-11-9
受付日
2009-12-8
処理日
輸入販売したデジタルフォトフレームの化粧箱等に、輸入先の情報に基づき、内蔵メモリーの容量を「16MB(メガバイト)」と記載していたが、実際の容量はその8分の1の16Mb(メガビット)であった。 小売業表示規約第7条第12号
(不当表示の禁止)
「注意」口頭
2009-11-20
受付日
2009-12-8
処理日
チラシで電気炊飯器を販売するに当たり、「展示及び在庫限りお1人様1台限りお持ち帰り現金特価」旨表示していたが、同チラシ作成時には、在庫は3台あったものの、その後、当該商品が不良品と判明したり、売り出し開始前に他の顧客に取り置くなどの対応をしたため、販売開始日に、顧客が同商品を持ち帰ることができなかった。 小売業表示規約第8条第1項第1号
(おとり広告の禁止)
「注意」文書
2009-10-13
受付日
2009-12-14
処理日

2009年12月1日

違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
チラシで掃除機を販売するに当たり、「台数 限定なし」、「お1人様1台限り お持ち帰り現金特価」旨表示していたが、その在庫を2台しか確保せずに広告していた。 小売業表示規約第8条第2項第2号
(おとり広告の禁止)
「厳重注意」文書
2009-9-1
処理完了
チラシで家電品を販売するに当たり、「店内改装のため 閉店大処分」、「全品売りつくし ド?ンと大幅割引!」、「展示品のため、キズ、汚れのある場合もございますが、ご使用には一切差しつかえありません。」旨表示していたが新製品の展示品等の中には大処分価格で販売していないものもあった。 小売業表示規約第7条第6号及び同12号
(不当表示の禁止)
「注意」文書
2009-9-1
処理完了
ダイレクトメールで家電品を販売するに当たり「店頭表示価格より10%・15%・20%・30%引き」旨表示していたが、最大値引率の対象となる30%引き適用商品が、掲載されている家電品の総数の10%程度以下であった。 小売業表示規約第5条施行規則第4条第1項第2号 (特定用語の使用基準) 「注意」文書
2009-9-24
処理完了

2009年10月1日

違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
チラシに「店頭表示価格から10%?30%引き」と表示していたが、最大値引率の対象となる30%引き適用商品が、掲載されている家電品の総数の10%以下であった。 小売業表示規約第5条第1項第3号等
(特定用語の使用基準)
「注意」口頭
2009-6-24
処理完了
チラシに、パソコンについて「windows7優待アップグレード対象機種」と表示していたが、NEC製パソコン「PCLL370SJ1B」アップグレード対象機種とはなっていなかった。 小売業表示規約第7条第12号等
(不当表示の禁止)
「注意」文書
2009-8-5
処理完了
チラシに、テレビについて「展示・在庫限り」と表示していたが、当該商品の在庫を確保せずに広告していた。 小売業表示規約第8条第1項第1号
(おとり広告の禁止)
「注意」文書
2009-8-17
処理完了

2009年7月1日

違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
競合他店の販売価格を比較対照価格として表示を行った。 小売業表示規約第6条第1項第1号
(二重価格表示の制限)
「注意」文書
2009-5-18
神奈川支部により処理完了
自社のウェブサイトに掃除機を販売するに際し「WEB特価6,980円」と表示したが、過誤による表示であったため、会員規約に沿ったキャンセル等の対応を採った。 小売業表示規約第7条第1号、第6号、第12号等 (不当表示の禁止) 注意」文書
2009-5-19
処理完了