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小売業表示規約

昭和59年6月1日認定、平成21年1月16日変更認定

家電製品を販売する小売事業者が、消費者との取引について行う「表示」に関する事項を細かく規定し、一般消費者の適正な商品選択に資するとともに不当な顧客の誘引を防止し、事業者間の「公正な競争秩序を確保する」ことを目的としています。

具体的には、チラシ等において必ず表示しなければならない事項として、品名及び型名、製造事業者名(または商標名)、自店販売価格を掲載する商品ごとに表示することとしているほか、チラシ等で保証や修理、配送等を訴求する場合の必要表示事項についても規定しています。

また、虚偽または誇大な表示、消費者に誤認を与える表示等の不当表示やおとり広告を禁止しているほか、二重価格表示を行う場合の制限や特定の用語を使用する場合の使用基準も設けています。

【家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約及び施行規則】

  • 公正競争規約
  • 施行規則

目 的

定 義

チラシ等の必要表示事項

チラシ等の家電品の保証、
修理等の取引条件に係る必要表示事項

特定用語の使用基準

二重価格表示の制限

不当表示の禁止

おとり広告の禁止

チラシ等の表示による
家電品の販売方法の基準

保証書の交付等

社団法人全国家庭電気製品
公正取引協議会の設置

公正取引協議会の事業

違反に対する調査

違反に対する措置

違反に対する決定

規則の制定

【附 則】

  1. 1.この規約の変更は、公正取引委員会の認定の告示のあった日から施行する。
  2. 2.この規約は、施行後2年を経過したときに、見直しの検討をするものとする。
  3. 3.この規約の変更の施行前に事業者が行った行為については、なお従前の例による。
  1. 1.この施行規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会の認定の告示があった日から施行する。