【保証書の交付等】
| 公正競争規約 | 施行規則 |
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保証書の交付等 |
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[第10条] 事業者は、製造業者等が発行した保証書について、その目的を達成するため、原則として当該家電品の販売時に、販売年月日と自店名を記入した保証書を当該家電品を購入した一般消費者に交付するものとする。ただし、保証書にこれらの事項を記入できない場合には、保証書並びに当該家電品の販売年月日及び自店名を記入した証票を当該一般消費者に交付するものとする。 2. 事業者は、製造事業者等が発行した保証書について、その一部又は全部を削除又は改ざんしてはならない。 |