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【公正取引協議会の事業】
公正競争規約
施行規則
公正取引協議会の事業
[第12条] 公正取引協議会は、次の事業を行う。
この規約の周知徹底に関すること。
この規約についての相談及び指導に関すること。
この規約の規定に違反する疑いのある事実の調査に関すること。
この規約に違反した事業者に対する措置に関すること。
不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること。
一般消費者からの苦情処理に関すること。
関係官公庁との連絡に関すること。
その他この規約の施行に関すること。
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公正競争規約の運用