【 違反に対する調査】
| 公正競争規約 | 施行規則 |
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違反に対する調査 |
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[第13条] 公正取引協議会は、第3条から第8条までの規定又は第16条の規定に基づく規則に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致し、事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他その事実について必要な調査を行うことができる。 2. 事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。 3. 公正取引協議会は、第1項の調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、50万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。 |