【違反に対する措置】
| 公正競争規約 | 施行規則 |
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違反に対する措置 |
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[第14条] 公正取引協議会は、第3条から第8条までの規定又は第16条の規定に基づく規則に違反する行為があると認められるときは、その違反行為を行った事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもって警告することができる。 2. 公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者が、これに従っていないと認めるときは、当該事業者に対し、500万円以下の違約金を課し、若しくは除名処分をし、又は必要があると認めるときは、消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。 3. 公正取引協議会は、前条第3項又は本条第1項若しくは第2項の規定により警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく、文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。 |