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【規則の制定】

公正競争規約 施行規則

規則の制定

[第16条] 公正取引協議会は、この規約の実施及び運営に関する事項について規則を定めることができる。

2. 前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を受けるものとする。

[第11条] 公正取引協議会は、規約、施行規則の運用に関する事項について、運用基準等を定めることができる。

2. 前項の運用基準等を定め、又は変更したときは、速やかに消費者庁長官及び公正取引委員会に届け出るものとする。

 

[第12条] 公正取引協議会は、この規約の円滑な実施に支障をきたす行為があると認められた場合は、消費者庁長官及び公正取引委員会に報告する等の措置をとることができる。