HOME  > 公正競争規約 > 小売業表示規約 > 定義

【定義】

公正競争規約 施行規則

定義

[第2条] この規約において「家庭電気製品」(以下「家電品」という。)とは、一般消費者の家庭生活の用に供され、電気を機能上重要な作動のために使用する機械器具及びこれらの電源として使用される電池類であって、家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)で定める種類のものをいう。

2. この規約において「事業者」とは、家電品を一般消費者に直接販売する小売販売事業者であって、この規約に個別に参加する者及びこの規約に参加する事業者団体に所属する者をいう。

3. この規約において「表示」とは、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)第2項各号に規定するものをいう。

4. この規約において「チラシ等」とは、事業者が一般消費者に対して購買意欲を促すために行う広告その他の表示であって、次に掲げるもの(第1号及び第2号にあっては、事業者が自己の店内において表示するものを除く。)をいう。

  1. チラシ、ビラ、パンフレットその他これらに類似するものによる広告
  2. ポスター、看板、垂れ幕その他これらに類似するものによる広告
  3. 新聞紙、雑誌その他の出版物又は放送による広告
  4. 電話、ファクシミリ、インターネットその他これらに類似するものによる広告

[第1条] 家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約(以下「規約」という。)第2条第1項に規定する「家電品」とは、別表に定めるものをいう。

2.前項の家電品について、家庭用の範囲を定める必要があるときは、社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)が決定するものとする。