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【チラシ等の必要表示事項】

公正競争規約 施行規則

チラシ等の必要表示事項

[第3条] 事業者は、チラシ等において家電品の販売条件を表示する場合には、施行規則で定めるところにより、次に掲げる第1号から第3号までの事項を当該チラシ等に表示されている家電品ごとに、第4号及び第5号の事項を当該チラシ等に、明りょうに表示しなければならない。

(1)
品名及び型名
(2)
製造事業者名又は商標名

[第2条] 規約第3条第1項第1号及び第2号に規定する「品名」及び「製造事業者名又は商標名」の表示は、当該家電品について通常使用している呼び名、例えば、「○○エアコン」、「カラーテレビ○○」等家電品の名称と製造事業者名又は商標名とを組み合わせたものによることができる。

2. 規約第3条第1項第1号に規定する「型名」とは、家電品の型式ごとに付いている略号(例えば「AB?10」、「CD?75」)等をいう。

(3)
自店販売価格
(4)
事業者の住所、氏名又は名称及び電話番号
(5)
取引条件の有効期間

2. 前項の規定にかかわらず、複数商品のセット販売に係る家電品の自店販売価格の表示は、施行規則で定めるところによるものとする。

3. 規約第3条第3号に規定する「自店販売価格」に、他の文字、記号、斜線等を重ね合わせたものは、明りょうに表示したものとはならないものとする。

4. 規約第3条第2項に規定する複数商品のセット販売に係る自店販売価格の表示は、次によるものとする。

  1. ステレオ再生装置のセット販売に当たっては、システムコンポ、組合せバラコン、モジュラータイプ等をそれぞれ単一本体とみなして、当該システムコンポ等の販売価格を表示することができる。
  2. 多品目の家電品のセット販売においては、そのセットに係る家電品の販売価格の総額のみを表示することができる。ただし、特段の合理的な理由がある場合を除き、セットを構成する主要な家電品を単体として販売する場合は、それぞれの販売価格も表示しなければならない。

5. 規約第3条第3項に規定する付帯据付工事等を必要とする家電品は、エアコン及び電気食器洗い乾燥機とし、これら家電品については、工事に要する部品・部材の価格、工事価格及びこれらの合計金額並びに一般消費者の負担の有無を、当該料金が適用となる家電品の種類ごとに表示するものとする。ただし、チラシ等において複数の商品を表示する場合には、標準的な工事料金である旨明記し、その一例を表示することができる。

3. 事業者は、チラシ等において、付帯据付工事等を必要とする家電品であって施行規則で定めるものについては、第1項に規定する事項を表示するほか、その付帯据付工事料金等を施行規則で定めるところにより表示しなければならない。