【特定用語の使用基準】
| 公正競争規約 | 施行規則 |
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特定用語の使用基準 |
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[第5条] 事業者は、家電品を販売するに当たって、次の用語を使用するときは、当該各号に定めるところによらなければならない。
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[第4条] 次の各号に掲げる用語のチラシ等における使用については、当該各号に定めるところによる。
2. 事業者は、前項各号に掲げる用語のほか、事実であることを証明することができない内容の表示又は事実であることを証明することが著しく困難な内容の表示をしてはならない。 |
| 公正競争規約 | 施行規則 |
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特定用語の使用基準 |
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[第5条] 事業者は、家電品を販売するに当たって、次の用語を使用するときは、当該各号に定めるところによらなければならない。
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[第4条] 次の各号に掲げる用語のチラシ等における使用については、当該各号に定めるところによる。
2. 事業者は、前項各号に掲げる用語のほか、事実であることを証明することができない内容の表示又は事実であることを証明することが著しく困難な内容の表示をしてはならない。 |