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【特定用語の使用基準】

公正競争規約 施行規則

特定用語の使用基準

[第5条] 事業者は、家電品を販売するに当たって、次の用語を使用するときは、当該各号に定めるところによらなければならない。

1.
最上級を意味する用語「最高」、「最安」等最上級を意味する用語は、客観的事実に基づくもの以外は使用してはならない。
2.
優位性を意味する用語「世界一」、「日本一」、「第一位」、「ナンバーワン」等優位性を意味する用語は、客観的に事実に基づくもの以外は使用してはならない。
 
3.
その他の用語の使用基準は、施行規則で定めるところによる。

[第4条] 次の各号に掲げる用語のチラシ等における使用については、当該各号に定めるところによる。

  1. 高割引率・高割引額であることを訴求する用語自店平常(旧)価格、店頭表示価格等から10パーセントを超える割引率又は割引額となる旨の用語を使用する場合には、当該割引率又は割引額が適用される家電品の製造事業者名、型名を記載して行うものとする。10パーセントを超えるポイント(一定のポイントを一定の率で金額に換算するなどの方法により、事後の取引に係る商品又は役務の販売価格の一部又は全部の減額に充当できるものをいう。以下同じ。)を提供する旨訴求する場合も同様とする。
  2. 高割引率・高割引額であることを幅のある数値をもって訴求する場合の当該数値自店平常(旧)価格、店頭表示価格等から10パーセントを超える割引率又は割引額となる旨を幅のある数値を使用して行う場合には、当該数値の中で最も大きい数値は、その最大割引率又は最大割引額が適用される家電品の数が、チラシ等に掲載されている家電品総数の10パーセント程度以上でなければ使用してはならない。10パーセントを超えるポイントを提供する旨幅のある数値をもって訴求する場合も同様とする。

2. 事業者は、前項各号に掲げる用語のほか、事実であることを証明することができない内容の表示又は事実であることを証明することが著しく困難な内容の表示をしてはならない。