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【二重価格表示の制限】

公正競争規約 施行規則

二重価格表示の制限

[第6条] 事業者は、自店販売価格に他の販売価格を比較対照価格として表示する場合(値引率又は値引額により表示するときを含む。以下「二重価格表示」という。)には、次のいずれかに該当する表示をしてはならない。

  1. 比較対照価格としてメーカー希望小売価格(標準価格)及び自店平常(旧)価格以外の価格を用いること。
  2. 旧型(型おくれ)又は旧式の家電品について、その旨を明示せずに二重価格表示を行うこと。
  3. オープン価格商品について、比較対照価格として、撤廃されたメーカー希望小売価格等を用いること。

[第5条] 規約第6条に規定する用語の意義は、それぞれ次に定めるところによるものとする。

  1. 「自店販売価格」とは、取引を申し出た期間における当該申出に係る家電品を実際に販売しようとする価格をいう。
  2. 「メーカー希望小売価格」とは、製造事業者、輸入総代理店等小売販売事業者以外の者(以下「製造業者等」という。)が、自己の供給する家電品にその希望する小売価格として付し、かつ公表した価格をいう。
  3. 「自店平常(旧)価格」とは、取引の申出に係る家電品について、最近相当期間にわたって販売されていた家電品の販売価格であって、売出しの開始日以前の8週間のうち過半の期間において実際に販売されていた価格をいう。ただし、販売されていた期間が8週間未満の場合には、当該期間の過半の期間かどうかにより判断するものとするが、その場合においても、その販売期間は通算して2週間以上であり、かつ当該価格で販売された最後の日から2週間以上を経過していないことを要する。
  4. 「オープン価格商品」とは、製造業者等がメーカー希望小売価格を付さないで発売している家電品又は製造業者等が発売後メーカー希望小売価格を撤廃した家電品をいう。

2. 家電品を販売するに際して一般消費者にポイントを提供することとしている事業者が比較対照価格として自店平常(旧)価格を用いる場合において、平常提供するポイントを大幅に上回るポイントを提供するときは、平常提供するポイント数又はポイント率を表示するものとする。