【不当表示の禁止】
| 公正競争規約 | 施行規則 |
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不当表示の禁止 |
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[第7条] 事業者は、次のいずれかに該当する表示をしてはならない。 |
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[第6条] 自店販売価格より安い価格を実売価格として表示することは、規約第7条第1号の表示に該当する。 2. 次に掲げる表示は、規約第7条第2号の表示に該当する。
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3. オープン価格商品について、撤廃されたメーカー希望小売価格又は架空の価格をメーカー希望小売価格として表示することは、規約第7条第3号の表示に該当する。 |
| 公正競争規約 | 施行規則 |
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不当表示の禁止 |
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[第7条] 事業者は、次のいずれかに該当する表示をしてはならない。 |
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[第6条] 自店販売価格より安い価格を実売価格として表示することは、規約第7条第1号の表示に該当する。 2. 次に掲げる表示は、規約第7条第2号の表示に該当する。
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3. オープン価格商品について、撤廃されたメーカー希望小売価格又は架空の価格をメーカー希望小売価格として表示することは、規約第7条第3号の表示に該当する。 |