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【不当表示の禁止】

公正競争規約 施行規則

不当表示の禁止

[第7条] 事業者は、次のいずれかに該当する表示をしてはならない。

 
  1. 第3条及び第4条に規定する事項についての虚偽又は誇大な表示
  2. メーカー希望小売価格(標準価格)又は自店平常(旧)価格を比較対照価格として二重価格表示を行う場合における虚偽又は誇大な表示 

[第6条] 自店販売価格より安い価格を実売価格として表示することは、規約第7条第1号の表示に該当する。

2. 次に掲げる表示は、規約第7条第2号の表示に該当する。

  1. メーカー希望小売価格よりも高い価格をメーカー希望小売価格として比較対照価格とすること、又はメーカー希望小売価格がないときに任意の価格をメーカー希望小売価格として比較対照価格とすること。
  2. 実際に販売されていた価格よりも高い価格を自店平常(旧)価格として比較対照価格とすること、販売実績のない商品若しくは短期間しか販売実績のない商品の価格を自店平常(旧)価格として比較対照価格とすること、又は過去の販売期間のうち短期間においてのみ用いられていた価格を自店平常(旧)価格として比較対照価格とすること。
3.
前条第2号及び第3号の規定に該当する表示
4.
下取り販売を行うに当たり、実際の下取り価格又は割引率よりも高い下取り価格又は割引率を用いることにより、実際のものよりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
5.
割賦販売を行う場合において、実際には金利又は手数料を徴収するにもかかわらず、単に「金利、手数料なし」と表示する等実際の割賦販売条件よりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
6.
過度の廉売を連想させ、不当に顧客を誘引するおそれがある表示
7.
中古品、汚れ物、キズ物等明らかに商品価値が減少しているものであるにもかかわらず、その旨を明示しないことにより、実際のものよりも優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
8.
実際に販売する家電品と異なる他の家電品についての絵、写真、映像等を使用し、又は品質、性能等について著しく誇張する絵、写真、映像等を使用することにより、実際のものよりも優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
9.
表示価格に含まれていない別売品について、別売りである旨を明示しないことにより、実際のものよりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
10.
他の事業者又は他の事業者の販売する家電品を中傷又は誹謗する表示
11.
国内で製造した家電品について、あたかも外国で製造したものであると一般消費者に誤認されるおそれがある表示、又は外国で製造した家電品について、あたかも国内若しくは当該製造国以外で製造したものであると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
12.
事実と相違する表現又は事実を誇張した表現を用いることにより、実際の家電品よりも優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
13.
家電品の内容又は取引条件についての合理的な根拠のない表示であって、一般消費者に誤認されるおそれがある表示
14.
その他家電品の内容又は取引条件について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
3. オープン価格商品について、撤廃されたメーカー希望小売価格又は架空の価格をメーカー希望小売価格として表示することは、規約第7条第3号の表示に該当する。