おとり広告の禁止 |
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[第8条] 事業者は、次のいずれかに該当する表示をしてはならない。
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- 1.
- 取引の申出に係る家電品について、取引を行うための準備がなされていない場合その他実際には取引に応じることができない場合のその家電品についての表示
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[第7条] 規約第8条第1項第1号に規定する「取引を行うための準備がなされていない場合」を例示すると次のとおりである。
- 店舗において通常は展示販売されている商品について、広告商品が店頭に陳列されていない場合
- 引渡しに期間を要する商品について、原則として売買契約後引渡しまでに7日以上の期間を必要とするため、通常、一般消費者が取引に応じないことが明らかな場合
- チラシ等に販売数量が表示されている場合であって、その全部又は一部について取引に応じることができない場合
- チラシ等において写真等により表示した品揃えの全部又は一部について取引に応じることができない場合
- 単一の事業者が同一のチラシ等においてその事業者の複数の店舗で販売する旨を申し出る場合であって、当該チラシ等に掲載された店舗の一部に広告商品を取り扱わない店舗がある場合
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- 2.
- 取引の申出に係る家電品の販売数量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその家電品についての表示
- 3.
- 取引の申出に係る家電品の販売期間、販売の相手方又は顧客一人当たりの販売数量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその家電品についての表
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[第8条] 規約第8条第1項第2号及び第3号に規定する「その限定の内容が明りょうに記載されていない場合」とは、規約第8条第2項に規定する基準による表示を行っていない場合をいう。
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- 4.
- 取引の申出に係る家電品について、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその家電品についての表示
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[第9条] 規約第8条第1項第4号に規定する「実際には取引する意思がない場合」とは、チラシ等に表示した商品を合理的な理由がないのに一般消費者に対して見せない場合、チラシ等に表示した商品に関する難点をことさら指摘するなどして当該商品の取引に応じないことが明らかな場合等をいう。
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2. 事業者は、チラシ等において行う家電品の表示に際しては、その販売数量、供給期間について次の基準によらなければならない。
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- 1.
- 当該家電品の販売数量は、予想購買数量の大部分に応えるものでなければならない。
ただし、当該チラシ等において、販売数量を明りょうに記載している場合(連合広告(同一のチラシ等において、複数の店舗での家電品の販売を訴求する広告をいう。)にあっては施行規則で定める表示をしている場合)は、この限りでない。
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[第10条] 規約第8条第2項第1号の連合広告における販売数量の表示は、次によるものとする。
- 1.
- 店舗により販売数量が異なる場合は、その旨及び全店舗のうち最も販売数量の少ない店舗の数量を表示する。
(例)「店舗により販売数量が異なりますが、各店少なくとも20台はあります。」
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- 2.
- 前号ただし書の規定にかかわらず、チラシ等に表示する家電品の最低販売数量は、各店舗ごとにそれぞれ5台以上とする。
- 3.
- チラシ等に販売期間を表示する場合にあっては、当該期間の少なくとも半分以上の期間は、顧客の取引に応じなければならない。
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- 2.
- 全店舗における販売数量を一括管理している場合であって、全店舗における総販売数量に達するまでは、いずれの店舗においても販売するときは、その旨及び総販売数量を表示する。
(例)「店舗により販売台数は異なりますが、広告商品については総販売数量○○台に達するまでは全店舗で注文に応じます。」
- 3.
- 前二号の場合であっても、広告した家電品を販売しない店舗があるときは、その旨を表示する。
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- 4.
- 次に掲げる場合であって、それぞれ施行規則で定める方法によりチラシ等に表示するときは、第1号本文、第2号及び第3号の規定を適用しない。
- ア. 店舗展示現品を処分する場合
- イ. 季節商品を処分する場合
- ウ. 閉店、店舗の移転・統合・改装等により処分する場合
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2. 規約第8条第2項第4号で規定する「施行規則で定める方法」とは、それぞれ次のいずれかに該当する方法をいう。
- 1.
- 同号アの店舗展示現品を処分する場合は、チラシ等においてその旨及び販売数量を明示するものとする。
- 2.
- 同号イの季節商品を処分する場合は、1年間に、夏物商品及び冬物商品各1回の範囲内で、チラシ等において当該商品が季節商品である旨及び販売数量を明示して行うものとする。
- 3.
- 同号ウの閉店、店舗の移転、統合、改装等により処分する場合は、1年間に2回の範囲内で、かつ、前号の場合と合わせて1年間に4回までの範囲内で、チラシ等において閉店、店舗の移転、統合、改装等による旨及び販売数量を明示して行うものとする。
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