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【チラシ等の表示による家電品の販売方法の基準】

公正競争規約 施行規則

チラシ等の表示による家電品の販売方法の基準

[第9条] 事業者は、チラシ等に表示する家電品を販売する場合には、原則として店内に展示して販売するものとする。ただし、取引通念上妥当な理由のある場合又はやむを得ない場合には、配送センター等に在庫して店内においては製造業者等が発行するカタログにより販売することができる。

2. 事業者は、チラシ等に表示する家電品を販売する場合には、店内に製造業者等が発行するカタログを常備し、可能な限り当該家電品の機能、取扱い等の説明に万全を期するものとする。