皆さまから寄せられる多くの質問の中で、特に多く寄せられる質問を「オープン価格」「部品保有年数」「原産国表示」「その他」というカテゴリーにまとめました。お問い合せいただく前にご覧になっていただければと思います。
- Q1.そもそも、オープン価格ってどういうことですか?
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A1.メーカーが販売価格を決めないこと。メーカーが設定した「メーカー希望小売価格」を販売途中でメーカー自らが撤廃したもの、または、発売時より「メーカー希望小売価格」を設定していないものを、「オープン(OP)価格」と呼称しております。
- Q2.なぜ、メーカー希望小売価格を途中で撤廃するのですか?
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A2.メーカー側が販売価格と著しくかけ離れたと判断した場合、自主的に価格撤廃を行います。メーカー希望小売価格は、小売業者が二重価格表示を行う際の比較対照価格として用いられる場合が多いのですが、販売価格は市場での価格競争を反映して形成されるものですので、メーカー希望小売価格が市場での販売価格と著しくかけ離れたままにしておくと、メーカー希望小売価格の存在が消費者に間違った情報を与える結果となり、消費者の判断を狂わせることも起こりえます。そこで、メーカーは、メーカー希望小売価格が販売価格と著しくかけ離れたと判断した時には、自主的に価格撤廃を行っております。
- Q3.なぜ、発売当初からオープン価格にするのですか?
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A3.消費者と小売業者間で値頃感等、
メーカー希望小売価格があまり必要とされていない場合があります。メーカー希望小売価格の設定は各メーカーの自主性に委ねられており、発売当初からオープン価格にするか否かも各社の判断に依っています。
発売当初からオープン価格にする理由の一つとして、高普及率の商品の中には、消費者と小売業者間で値頃感があり、メーカー希望小売価格があまり必要とされていないことにもよります。 - Q4.価格撤廃されたことの周知はどのようにして徹底されているのですか?
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A4.メーカー各社は撤廃したことを速やかに連絡、小売事業者に対しては、
当ホームページで価格撤廃の周知に努めております。小売事業者が撤廃されたメーカー希望小売価格を比較対照価格として使用すると不当な二重価格表示となりますので、これを未然防止する観点から、メーカー各社は撤廃したことを速やかに連絡し、又、メーカーと直接の取引のない小売事業者に対しては、家電公取協のホームページを通じて価格撤廃の周知に努めております。 - Q5.消費者がオープン価格を確認したい時は、どうしたらよいのですか?
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A5.オープン価格である旨をカタログ等に明記、
当ホームページで「メーカー希望小売価格撤廃商品一覧表」を掲載しております。消費者の皆様には、オープン価格については、オープン価格である旨をカタログ等に明記しております。また、家電公取協のホームページの中にも「メーカー希望小売価格撤廃商品一覧表」を掲載しております。 - Q6.家電品の原産国の表示はどのようなルールで表示されているのですか?
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A6.製品本体に原産国の表示をすることが必要です。外国で生産され、日本国内で販売する「製造業表示規約」対象の家電品について、本体に原産国の表示をすることが必要です。自社の海外現地法人・合弁企業の製品、現地の企業の製品を購入し自己ブランドを付したものなどを全て含みます。また二つ以上の構成部品が統合されて一つの製品として機能する場合、例えば分離型ルームエアコンの室内機と室外機などの場合は、それぞれに原産国を表示することとなります。
家電品は部品を含め二国以上が製造に関与している場合が一般的であり、この場合、表示すべき原産国は製品に本質的な性質をあたえる実質的な製造または加工を最後に行った国とするとしています。 - Q7.カタログなどに載っている電気代はどのようにして算出するのですか?
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A7.電力料金と、使用時間(電力料金単価×使用時間=電気代)で算定されます。電気代は電力料金と、使用時間で算定されます(電力料金単価×使用時間=電気代)電力料金は時期により、また地域により異なる場合がありますので、家電公取協で全国の電力料金を調査し、目安単価を決めています。
使用時間は、商品によりいろいろ異なりますので、工業会で算出方法の基準を決めています。また基準がない場合には独自の算出方法を使用することもありますが、その場合は必ず算出根拠を、表示することが必要とされています。 - Q8.家電品本体の製造時期表示の品目はどんなものが対象になってますか?
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A8.「製造業表示規約」では、以下の43品目が対象です。
品 目 テレビ ビデオテープレコーダー ビデオ一体型カメラ ステレオセット CDプレーヤー MDプレーヤー ラジカセ DVDビデオ 電気冷蔵庫 電子レンジ トースター ジャー炊飯器 ジャーポット 電気オーブン 電気ロースター 電気なべ 電気ホットプレート 電気コーヒーメーカー 電気もちつき機 自動製パン機 電気食器乾燥機 電気食器洗い乾燥機 電気洗濯機 電気衣類乾燥機 電気掃除機 アイロン ヘアードライヤー ヘアーカーラー 電気かみそり(乾電池式除く) エアコン 除湿機 加湿器 空気清浄機 扇風機 電気ストーブ 電気毛布 電気あんか 電気コタツ ホットカーペット 電気温風器 石油ストーブ 石油ファンヒーター 家庭用照明器具 - Q9.カタログでは、家電リサイクル法関連の表示はどのようになってますか?
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A9.対象4品目に対し、リサイクル法実施年月日とそれに伴う費用項目を掲載しています。対象の4品目〔エアコン、テレビ(ブラウン管方式)、冷蔵庫、洗濯機〕について、カタログでの表示例を以下の通り定めています。例えば、冷蔵庫のカタログでは、表紙などに次のように表示されています。
「2001年4月以降は冷蔵庫を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。」 - Q10.カタログや広告等の「世界最小・最軽量」や「No.1」等の表現には、ルールがありますか?
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A10.あります。表現上のルールは以下の通りです。
- (1) まず具体的に何が「No.1」なのかを明確にしなくてはなりません。またその根拠を表示することが必要です。
(例えば「最小」であれば商品のサイズを表示する) - (2) もうひとつの根拠として、「No.1」の時期を明示する「○年○月○日現在」を表示しなければなりません。
- (3) さらにそれを上回る商品が、他社から発売された場合には、「No.1」の表示を早急に変更することが必要です。 なお、「No.1」が、ある限定された条件でしか成立しない場合があります。 その場合はそのことを「No.1」の表示に必ず近接して明瞭に表示しなければなりません。これは「前提条件」と呼ばれ、これを表示しなかったり、小さくて読みにくい表示をしたりすることは、消費者の方に誤認される可能性がありますので、許されません。(例えば冷蔵庫の消費電力は容積によって異なるので、必ず(「○○Lクラスで」省エネNo.1)のように表示しなければなりません。
- (1) まず具体的に何が「No.1」なのかを明確にしなくてはなりません。またその根拠を表示することが必要です。
- Q11.複数のメーカーが"省エネNo.1"をアピールしていますが、"No.1"って1社だけじゃないの?
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A11.それぞれのクラスごとに"No.1"が存在することがあります。ご指摘のとおり通常"No.1"はひとつしか存在しません。しかし、冷蔵庫やクーラー等はご存知のように数多くの機種があります。当業界ではこれら数多く存在する機種を便宜的にクラス(容量帯や冷温風範囲など)ごとに区分しております。この主な理由は、それぞれのクラスごとに"No.1"が存在することを認めようということなのです。例えば冷蔵庫の場合、すべての機種の中から単純に消費電力量が一番少ないもの(省エネ"No.1")を選ぶとしたら、単に小さい機種ほど有利になり価値のない"No.1"ということになってしまいます。 購入者側から見ても、個々の家庭の状況によっていろいろなクラスの機種が選択される訳ですから、それぞれのクラスごとにどのメーカーの機種が"省エネNo.1"であるかの情報は意味のあることと言えます。
- Q12.海外では比較広告をよく見かけますが、日本では出来ないでしょうか?
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A12.ルール的には可能ですが、消費者に対しての誤認や誹謗中傷を避けるため少ないのが現状です。日本の家電製品でも他社との比較はできるルールになっています。 例えばQ10の例でご紹介した「No.1」や「世界最小・最軽量」などの表示も、他社製品と比較して一番ということですから他社比較の一つと言うことができるでしょう。 しかし特定の他社製品を対象にした比較広告は少ない状況です。 なぜかというと比較をするのがなかなか難しいのです。部分的な比較がそのまま商品全体の比較になってしまうと、消費者の方に誤認されてしまいますし、行き過ぎると他社への誹謗(ひぼう)や中傷にもなりかねません。
- Q13.メーカーの宣伝やカタログで「環境にやさしい」等の表示についてルールがありますか?
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A13.あります。「環境にやさしい」という表現は、家電業界では使用しないことにしています。「環境にやさしい」という表現は、響きが良い言葉ですが、家電業界では使用しないことにしています。なぜなら非常にあいまいで包括的であり、またそれを断定的に言うのは消費者の方々に誤認を与えかねないからです。家電をはじめ多くの工業製品は、皆様の暮らしのお役に立っていることは言うまでもありませんが、材料から生産、販売、使用、廃棄まで一連の流れを追っていくと、環境に対して何らかの負荷を及ぼしていることは否定できません。 一方家電業界では、環境への負荷が少ない材料の開発や、リサイクルしやすい構造設計、そして省エネなど、環境のことを考えた活動を続けています。 こうした企業努力を消費者の方々に知っていただくために、家電業界では「環境にやさしい」「地球にやさしい」などの表現は使わず、環境に関する具体的な企業の取り組みや成果については「環境を考えた」「環境に配慮した」などの表現をするようにしています。
- Q14.カタログや取扱説明書の騒音表示について、何かルールがありますか?
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A14.あります。騒音を表示する場合は、JIS(日本工業規格)の測定方法によって
騒音レベル(dB)を表示します。家電品の騒音を表示する場合は、JIS(日本工業規格)の測定方法によって騒音レベル(dB)を表示します。さらに当協議会では、「騒音の低減に関する用語の使用基準」を定めており、「騒音レベル」の変化と状態により、以下の通り木目細かく表示するようにしています。家電品の騒音値は住環境にとってますます重要な商品選択の要素となっており、家電業界としても、できるだけ適切な表示をするように努力しています。
ただし、35dB以上45dB未満でも騒音低減の効果がある場合は、その事実を説明するために「静かな」「静かに」等の用語を小見出し以下で使用できます。低減後の騒音レベル 変化 状態 45dB以上 低騒音化 X 35dB以上~45dB未満 低騒音化 低騒音 35dB未満 静音化・静かに 静音・静か - Q15.景品の規制はなぜあるのですか?
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A15.消費者の適正な判断を歪めないようにするためです。本来、販売競争は品質と価格による競争であるべきですが、商品本体の価値ではなく景品の内容によっては商品の選択が大きく左右されるようになると、消費者の適正な判断を歪めることになります。それゆえ、景品提供については一定の規制を行っています。
- Q16.お店の売出しや展示即売会等で「もれなく貰える景品」の限度額はありますか?
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A16.あります。「もれなく貰える景品」の限度額は以下の通りです。
- ●購入を条件としない場合
- (1) DM等で招待者をあらかじめ限定する売り出しの場合は、1,000円以内。
- (2) 中元セール等で来店者を限定しない売り出しの場合は、500円以内。
- (3) それ以外の売り出しの場合は、200円以内。
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●商品の購入を条件とした場合
景品類の最高額は、お買い上げ価額の10分の2以内と定められています。なお、お買い上げ価額が1,000円未満の場合は200円以内と定められています。
- ●購入を条件としない場合
- Q17.「抽選で貰える景品」の限度額はありますか?
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A17.あります。「抽選で貰える景品」の限度額は以下の通りです。
- ●購入を条件としない場合
家電品の場合は最高4,000円以内です。 - ●商品の購入を条件とした場合
お買い上げ価額の20倍以内、かつ10万円以内と定められています。
- ●購入を条件としない場合
- Q18.オープン懸賞の提供限度額に限度額はありますか?
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A18.ありません。但し、直接取引に附随しないことが条件です。オープン懸賞とは、企業イメージやブランド名を印象付けることを目的とした懸賞広告のことで、取引に附随しないことを条件とし、一般の懸賞景品と区別しています。 従って取り引きに付随しないという事で、提供限度額に制限をもうけていません。
なお、取引に附随した方法で行われる場合は、一般懸賞の規制を受けることになります。 - Q19.量販店等の「10%」「15%」等の高率なポイント還元セールの表示は問題ないのですか?
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A19.
問題ありません。景品提供ではなく値引として認められているものです。お買い上げ額の何%分かをポイントとしてお客様に還元し、次回以降でのお買い上げ代金分から応分の相殺をする取引方法は、景品提供ではなく値引として認められているものです。一般的には、「オマケ」として1%~3%分程度を還元されている事例が多いようです。問題の有無は、表示と実際対応が合致しているかの観点から事例ごとに判断されることとなります。還元内容や諸条件が明瞭に表示されているかなども重要な要件です。
- Q20.他店チラシ価格との「価格保証」を大々的に訴求している事例は問題はないのですか?
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A20.
問題あります。消費者が理解できないような付帯条件や、保証の範囲が訴求と異なったり、 比較対象品が極端に少ない場合は不当な訴求表示内容とみなされます。価格保証する場合、保証の範囲が訴求と異なったり、比較対象品が極端に少ない場合は不当な訴求表示内容とみなされます。消費者が理解できないような付帯条件(不当廉売品を除くなど)を表示することも問題があると思われます。 尚、一般には他店価格を比較表示することは事実であれば問題はありませんが、家電の「小売表示規約」では二重価格表示をする場合、比較対照価格として用いることができるのは (1) メーカー希望小売価格または(2) 自店平常価格だけと定めています。他店価格を認めていないのは、価格は変動的であり、調査時点とその後の価格が変化している場合は正確に他店価格を表示していないことになるからです。
- Q21.誇大広告と思える表示に対して家電業界のチェックはどうなっているのですか?
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A21.
家電製品公正取引協議会の小売業部会(地域家電店を組織する全国電機商業組合連合会や個別加入法人にて構成)を中心に取り組んでおります。具体的には(1)都道府県ごとに定期的なチラシ実態把握を踏まえ、違反店への是正・啓発 (2)行政と協力して、「正しい表示店頭キャンペーン」を全国的に推進 など、公正競争規約としての「小売表示規約」の普及・徹底活動を通じ、行き過ぎがないよう努めております。