公益社団法人全国家庭電気製品 公正取引協議会

家電公取協の3つの規約

家電公取協では、消費者の皆様が家電製品を安心して選び、お買い物できるように、表示と景品についての公正競争規約を定めています。これは、いわゆる業界ルールのようなもので、消費者庁長官(内閣総理大臣より委任)および公正取引委員会の認定を得て、運用しています。
家電業界には、次の3つの規約があります。

適正な表示推進店です 表示を正しく家電公取協会員 家電審は安心してお買い物できる当店で!

小売業表示規約では、販売店が行う表示で
このようなことが起こらないように、
ルールを決めています。

せっかくお店まで足を運んだのに、・・・・・・・・。
このように、チラシ表示よりも高い店頭価格や、チラシで訴求した特典が実際にはない場合について、規約では不当表示として定め、会員の販売店でこのようなことが起こらないように注意喚起しています。

第3条(チラシ等での自店販売価格の表示等)
及び第4条(保証、修理等の取引条件の表示)
に規定する事項についての虚偽又は誇大な表示

有利誤認

やはり、チラシ掲載の商品を目当てに、セール期間の初日の朝早くからお店に駆け付けたのに、すでに売り切れていたのでは、駆け付けた甲斐がないだけでなく、交通費や時間も無駄になります・・・。
このようないわゆる「おとり広告」については、景品表示法の指定告示により、禁止されていますが、本規約では、この指定に基づいて、次のような表示を禁止しています。

  1. ❶実際には取引することができない商品の表示
  2. ❷合理的な理由がなく商品の取引に応じない場合、その他取引する意思のない場合の表示
  3. ❸販売数量・販売期間・販売先等が限定されるのに、限定内容の記載がない表示
  4. ❹在庫処分や閉店など特段の理由がないのに、店舗毎に5台以上の在庫がない商品の表示
おとり広告

価格表示の形態のひとつに、「下取りがある場合の価格」と「下取りがない場合の価格」の二通りの価格を表示するケースがあります。いずれの価格も適正なものであれば一般消費者の商品選択に資することになりますが、「下取りのない場合の価格」が合理的な根拠に乏しかったり、その価格での購入者がほとんど存在しない高い価格が使用されていたりすると、一般消費者は「下取りがある場合の価格」について廉売の程度が著しいものであると誤認し、不当に誘引されてしまうおそれがあります。本規約では、このような価格表示について不当表示として禁止しています。

過度の廉売を連想させ、不当に顧客を誘引する表示

下取りセール時の価格つり上げ

このほかにも、小売業表示規約では、以下のようなルールを定めています。
以下、その概略を解説します。

家電製品を販売する小売事業者が、取引(販売)のために行う表示に関する事項を細かく規定し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択に資するとともに不当な顧客の誘引を防止し、事業者間の公正な競争を確保することを目的としています。
そのため、本規約では、
Ⅰ.表示しなければならない事項
Ⅱ.表示する際に制限のある事項
Ⅲ.表示してはならない事項
を具体的に定めています。

1 チラシ等の必要表示事項(小売表示規約第3条)

チラシ等において事業者が一般消費者に家電品の販売条件を表示する場合には、最低限の情報として明瞭に表示しなければならない事項を定めています。

  1. (1)チラシ等に表示する事項
    1. ①事業者の住所、氏名または名称及び電話番号
    2. ②取引条件の有効期間
  2. (2)チラシ等に掲載された家電品ごとに表示する事項
    1. ①品名及び型名
    2. ②製造事業者名または商標名
    3. ③自店販売価格
  3. (3)付帯据付工事等を要する家電品(エアコン、食器洗い乾燥機)に表示する事項
    1. ○工事に要する部品や部材価格、工事料金及びこれらの合計金額、並びに一般消費者の負担の有無
  4. (4)通信契約と家電品をセットで販売する時に注意する事項
    1. ①セット販売で経済上の利益を提供する表示をする時は、原則として特典額のみを表示し、特典額を差し引いた相当額は表示しない
    2. ②経済上の利益を受けるにあたって条件がある場合は、その旨を近接して表示する
    3. ③通信料金の発生や解約時の費用等が発生する場合は、その旨を近接して表示する

2 商品の状態についての表示
(小売業表示規約第3条の2)

新品とはいえない状態の商品に関し、一般消費者の誤認を予防するため、中古品、店舗展示品、未使用品等である時はその旨、表示しなければならないと定めています。

  • ※「未使用品」とは、消費のために取引されたもので、使用されていないものをいいます。

3 保証、配送、支払条件等の表示
(小売業表示規約第4条)

チラシ等において家電品の保証や修理、配送や支払条件、クレジット販売の際の条件等の記載をする場合の必要表示事項が定められています。

  1. (1)保証:対象商品の範囲、保証限度額、保証期間・回数、費用負担の有無等(長期保証でメーカー保証と内容が異なる時はその概要)
  2. (2)修理:対象商品の範囲、費用負担の有無等
  3. (3)配送:対象商品の範囲、費用負担の有無、配送の日時、配送の地理的範囲等
  4. (4)支払条件:消費者に費用負担がある場合の支払方法、その他適用条件等
  5. (5)割賦販売条件:現金販売価格、割賦販売価格(支払総額)、支払期間・回数、各回支払額、金利その他手数料の実質年率等

1 特定用語の使用基準(小売業表示規約第5条)

チラシ等の表示で、最上級を意味する「最高」「最安」等の用語や、優位性を意味する「世界一」「日本一」「第一位」「ナンバーワン」等の用語は、いずれも根拠があいまい、又は不明確なままで使用することができないと定められています。
また「他店のチラシ価格に対応します」など他の事業者の販売価格に対抗して自店の販売価格を安くする旨の訴求を行う際に、「他店の日替わり特価品は除く」など限定条件等がある時は、その限定条件等を主たる訴求事項に近接して分かりやすい用語で表示しなければなりません。

2 二重価格表示の制限(小売業表示規約第6条)

二重価格表示とは、自店販売価格を他の価格と比較対照して表示することをいいます。
二重価格表示をする場合、次の事項を守らなければなりません。

  1. (1)比較対照価格として用いることが出来るのは「メーカー希望小売価格」あるいは「自店平常(旧)価格」のみで、その他の価格(他の事業者の販売価格、市価、市場調査価格、将来の販売価格等)は使用できません。
  • ※「自店平常(旧)価格」とは最近相当期間にわたって販売されていた価格で、売り出し開始日以前の8週間のうちの過半の期間において実際に販売されていた価格(表示されていた価格ではなく)で、かつ当該価格で販売された最後の日から2週間以上を経過していない価格をいいます。
  1. (2)旧型、または旧式の家電品について二重価格表示をする場合は、その旨(旧型または旧式であること)を表示することが定められています。
  2. (3)製造業者が最初からメーカー希望小売価格をつけないで発売した商品、あるいは発売後に希望小売価格を撤廃したオープン価格商品は、希望小売価格を比較対照価格として用いることができません。

1 不当表示の禁止(小売業表示規約第7条)

チラシ等の必要表示事項で表示することとなっている各事項について「事実に反して」又は「実際のものよりも誇張して」表示することは一般消費者に誤認される表示として禁止されています。禁止されている不当表示事項には次のようなものがあります。

  1. (1)客観的事実に基づかない用語や、「他店圧倒」等の実現困難な用語、他の事業者を誹謗、中傷する表示
  2. (2)チラシ表示よりも高い店頭価格や、チラシで訴求した特典が実際にはない場合
  3. (3)実際には一部の商品にしか適用されない値引き率が、あたかも多くの商品に適用されるかのような表示
  4. (4)通常と比べて特に安くなっていないのに、あたかも安くなっているかのような表示
  5. (5)一旦価格を引き上げて割引率を強調する表示
  6. (6)中古品、汚れ物、キズ物等であるのに、その旨を表示しない場合
  7. (7)未使用品なのに、その旨を明示していない場合
  8. (8)事実と相違する表現、事実を誇張した表現
  9. (9)実際に販売する家電品とは異なる商品の絵、写真、映像等の使用
  10. (10)家電品の内容、取引条件について、実際のものよりも著しく優良又は有利であると、一般消費者に誤認されるおそれがある表示

2 おとり広告の禁止(小売業表示規約第8条)

景品表示法の指定告示により、おとり広告は禁止されていますが、本規約では、この指定に基づいて、次のような表示を禁止しています。

  1. (1)実際には取引することができない商品の表示
  2. (2)合理的な理由がなく商品の取引に応じない場合、その他取引する意思のない場合の表示
  3. (3)販売数量・販売期間・販売先等が限定されるのに、限定内容の記載がない表示
  4. (4)在庫処分や閉店など特段の理由がないのに、店舗毎に5台以上の在庫がない商品の表示
ページの上部に戻る