公益社団法人全国家庭電気製品 公正取引協議会

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[一般消費者の方へ]家電公取協まるわかりガイド

何をしている団体なの?

家電公取協は、会員メーカーと会員販売店、行政が三位一体となり、家電品の間違った情報やおおげさな広告、店頭でのわかりにくい価格表示等をなくすためにふさわしいルール(公正競争規約)を定め、消費者の皆様に不利益が発生しないように、さまざまな活動に取り組んでいる団体です。

会員メーカー、販売店はこちら

例えば、消費者の皆様に次のような不利益を与えないように。
家電公取協の会員は、決められたルールに基づき、安心して家電品をお選びいただけるような事業活動に取り組んでいます。

  • どの商品もNo1って?
  • チラシで見たのに売ってないの?
  • メーカー名や、価格がわからない!
  • 景品につられていいの?
  • 本当はどこで作っているの?

私たち家電公取協の役割、お分かりいただけたでしょうか?
さらに詳しくお知りになりたい方に、家電公取協が消費者の皆様をサポートするために定めた、3つのルールをご紹介します。

家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約
(製造業表示規約。昭和53年認定)

メーカーが行う広告やカタログ等の表示に関する自主ルールです。

  1. 1不当表示の禁止
  2. 2必要表示事項
    1. ①カタログの表示
    2. ②取扱説明書の表示
    3. ③保証書の表示
    4. ④家電品本体の表示
  3. 3特定表示基準
    1. ①特定用語の使用基準
    2. ②特定事項の表示基準
  4. 4希望小売価格等の表示

例えばこんなルールがあります

  • 「最高」、「最大」、「ナンバーワン」など、最上級及び優位性を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的根拠を表示しなければなりません。
  • 競争事業者の家電品と比較表示をする場合は、比較時において販売されている家電品を対象とし、原則として同等クラスのものであることが必要です。
  • 家電品の本体には、原産国名を表示しなければなりません。(ただし国産品であるものは除く)
    また、施行規則で定める家電品(43品目)については、製造時期を表示しなければなりません。

家庭電気製品業における景品類の提供に関する公正競争規約
(製品業景品規約。昭和54年認定)

取引に付随して提供される景品類に関する自主ルールです。(メーカー、販売店共通)

  1. 1一般消費者に対する景品類の提供の制限
    1. ①懸賞景品の制限
    2. ②ベタ付(総付)景品の制限
    3. ③来場(来店)記念品等の制限
    4. ④共同懸賞の制限
  2. 2景品類の提供に係る不当表示の禁止

例えばこんなルールがあります

  • 商品を購入した人に抽選で景品を提供する場合は、取引額の20倍または10万円が限度額です。
  • 商品を購入した人にもれなく景品を提供する場合は、取引額の20%までしか提供できません。
  • 景品が1名分しかないのに「抽選で5名様に当たる!」というような不当表示を禁止しています。

家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約
(小売業表示規約。昭和59年認定)

販売店が行う広告表示に関する自主ルールです。

  1. 1チラシ等の必要表示事項
    1. ①品名及び型名
    2. ②製造事業者名又は商標名
    3. ③自店販売価格
    4. ④付帯据付工事料金の表示
  2. 2チラシ等において保証、修理、
    割賦販売条件等を訴求する場合の表示
  3. 3特定用語の使用基準
  4. 4二重価格表示の制限
  5. 5不当表示の禁止
  6. 6おとり広告の禁止

例えばこんなルールがあります

  • チラシで通信契約と家電品のセット販売を訴求するときは、提供する特典の額を差し引いた後の販売価格の表示を禁止しています。
  • チラシで、販売店独自の長期(延長)保証を訴求する場合、保証適用範囲や保証条件がメーカー保証と異なるときはその概要を表示しなければなりません。
  • 店舗ごとに5台以上の在庫を準備していない商品は、チラシに掲載してはいけません。

3つのルールの基になってる公正競争規約って?

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!
それでは公正競争規約についてご説明いたします。

一般的に、消費者の皆様は、商品やサービスを選択するときに、より質の高いもの、より価格の安いものを選ぼうとし、メーカーや販売店もそのような消費者の期待に応えるため商品やサービスの質の向上を図ったり、より安く提供できるよう努力を重ねています。

ところが不当な表示(消費者を誤認させる表示)や、限度額を超える過大な景品提供が行われると、商品やサービスの選択に悪影響を与え、結果として消費者の利益が損なわれてしまいます。
景品表示法は、このような不利益から消費者を守るための法律です。

公正競争規約は、この法律に基づいて消費者の皆様の利益を守るため、消費者庁と公正取引委員会の認定を得て業界内で自主的に設定した規約です。
家電業界の商品特性や取引の実態に即して具体的に、きめ細かく設定されています。
メーカーや販売店がこの規約を遵守することで、消費者にとって適正な商品選択が可能になり、さらに業界において公正な競争の確保にもつながっています。

シンボルマークにはどんな意味があるの?

シンボルマークには、メーカー・販売店・行政それぞれの想いを表すハートが三位一体となり、3つの公正競争規約のもとで消費者に笑顔をお届けしたい、という気持ちが込められています。

家電公取協の会員であるメーカーや販売店は、カタログやチラシ、ホームページなどで、このシンボルマークを使用して適正な表示に取り組んでいることをPRしています。
家電品を選択するときには、このシンボルマークがあるかどうかも参考にしてください。

シンボルマークの愛称が「ただしちゃん」に決定!

シンボルマークの愛称を皆さまからご応募いただき、「ただしちゃん」に決定しました。 「表示を正しく」を「ちゃんと」行う、(正しく、ちゃんと)の意味を込めた愛称とともに、皆さまに、さらに安心して家電を選んでいただける環境をとどけていきます。

シンボルマークの詳細はこちら

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