公益社団法人全国家庭電気製品 公正取引協議会

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・よくある質問 Q&A

皆さまから寄せられる多くの質問の中で、特に多く寄せられる質問を「オープン価格」「原産国表示」「その他」というカテゴリーにまとめました。お問い合せいただく前にご覧になっていただければと思います。

オープン価格について

Q1.そもそも、オープン価格ってどういうことですか?
A1.
「メーカー希望小売価格」が設定されていないことを言います。
メーカーが、発売時より「メーカー希望小売価格」を設定していないもの、または、設定した「メーカー希望小売価格」を販売途中でメーカー自らが撤廃したものを、「オープン価格」と呼称しております。
Q2.なぜ、メーカー希望小売価格を途中で撤廃するのですか?
A2.
メーカーが市場価格と著しくかけ離れたと判断した場合、メーカー希望小売価格を自主的に撤廃します。
メーカー希望小売価格は、小売業者が二重価格表示を行う際の比較対照価格として用いられる場合が多いのですが、市場価格は市場での価格競争を反映して形成されるものですので、メーカー希望小売価格が市場価格と著しくかけ離れたままにしておくと、メーカー希望小売価格の存在が消費者に間違った情報を与える結果となり、消費者の判断を狂わせることも起こりえます。そこで、メーカーは、メーカー希望小売価格が市場価格と著しくかけ離れたと判断した時には、自主的にメーカー希望小売価格を撤廃しております。
Q3.なぜ、発売当初からオープン価格にするのですか?
A3.
消費者と小売業者間で値頃感等、 メーカー希望小売価格があまり必要とされていない場合があります。
メーカー希望小売価格の設定は各メーカーの自主性に委ねられており、発売当初からオープン価格にするか否かも各社の判断に依っています。
発売当初からオープン価格にする理由の一つとして、高普及率の商品の中には、消費者と小売業者間で値頃感があり、メーカー希望小売価格があまり必要とされていないことにもよります。
Q4.メーカー希望小売価格が撤廃されたことの周知はどのようにして徹底されているのですか?
A4.
メーカー各社はメーカー希望小売価格を撤廃したことを小売事業者に対して速やかに連絡し、また、当ホームページでも価格撤廃の周知に努めております。
小売事業者が撤廃されたメーカー希望小売価格を比較対照価格として使用すると不当な二重価格表示となりますので、これを未然防止する観点から、メーカー各社は撤廃したことを取引のある小売事業者に対して速やかに連絡し、又、直接の取引のない小売事業者に対しては、家電公取協のホームページを通じて価格撤廃の周知に努めております。
Q5.消費者がオープン価格を確認したい時は、どうしたらよいのですか?
A5.
メーカーは、オープン価格である旨をカタログ等に明記しております。また、 当ホームページでは「メーカー希望小売価格撤廃商品一覧表」を掲載しております。
オープン価格については、オープン価格である旨をメーカーのカタログ等に明記しております。また、家電公取協のホームページでは、「メーカー希望小売価格撤廃商品一覧表」を掲載しております。

原産国表示について

Q6.家電品の原産国の表示はどのようなルールで表示されているのですか?
A6.
家電公取協のルール(製造業表示規約)では、製品本体に原産国を表示するよう定めています。
家電公取協では、製造業表示規約が対象とする家電品について、製品本体に原産国を表示するよう定めています(ただし、国産品は表示がなくても可)。また、二つ以上の構成部品が統合されて一つの製品として機能する場合、例えばルームエアコンの室内機と室外機などの場合は、それぞれに原産国を表示することが必要です。さらに、付属品や部品が単独の商品として消費者に販売される場合も、やはり原産国の表示が必要となります。
家電品は部品を含め二国以上が製造に関与している場合が一般的であり、この場合、表示すべき原産国は、「製品に本質的な性質を与えるために充分であると認められる実質的な製造又は加工を最後に行った国」とするとしています。ただし、次のような行為のみを行った国は、原産国とは認められません。
①ラベル、マーク等を貼り付けること
②容器に詰め、又は実装すること
③単に詰め合わせ、又は組み合わせること
④簡単な部品の組立をすること
⑤完成した製品の検査のみを行うこと

その他の質問

Q7.カタログなどに載っている電気代はどのようにして算出するのですか?
A7.
電気代は、電力料金と使用時間で算定されます。(電力料金単価×使用時間=電気代)
電気代は電力料金と使用時間で算定されます。電力料金は地域により異なる場合がありますので、家電公取協では、電気事業連合会のご協力により得られた全国の電力料金を踏まえ、目安単価を決めています。
現在の目安単価は、31円/kWh(税込)です。
また、使用時間については、商品によりいろいろ異なりますので、各工業会で算出方法の基準を決めています。基準がない場合には独自の算出方法を使用することもありますが、その場合は必ず算出根拠を、表示することが必要とされています。 なお、現在の目安単価は、電力会社の電力料金の改定を受け、令和4年7月22日に改定したものです。
Q8.家電品本体の製造時期表示の品目はどんなものが対象になってますか?
A8.
「製造業表示規約」では、以下の41品目を対象としています。
品 目
テレビ
デジタルビデオカメラ
ステレオセット
CDプレーヤー
ラジカセ
BD/DVDレコーダー
・プレーヤー
電気冷蔵庫
電子レンジ
トースター
ジャー炊飯器
ジャーポット
電気オーブン
電気ロースター
電気なべ
電気ホットプレート
電気コーヒーメーカー
電気もちつき機
自動製パン機
電気食器乾燥機
電気食器洗い乾燥機
電気洗濯機
電気衣類乾燥機
電気掃除機
アイロン
ヘアードライヤー
ヘアーカーラー
電気かみそり(乾電池式除く)
エアコン
除湿機
加湿器
空気清浄機
扇風機
電気ストーブ
電気毛布
電気あんか
電気コタツ
ホットカーペット
電気温風器
石油ストーブ
石油ファンヒーター
家庭用照明器具
 
 
 
Q9.カタログでは、家電リサイクル法関連の表示はどのようになってますか?
A9.
家電リサイクル法の対象4品目において費用項目を掲載しています。
対象の4品目〔エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機〕について、カタログでの表示例を以下の通り定めています。例えば、洗濯機のカタログでは、表紙などに次のように表示されています。
「洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。」
Q10.カタログや広告等の「世界最小・最軽量」や「No.1」等の表現には、ルールがありますか?
A10.
家電公取協のルールでは、以下の通り定めています。
まず、「No.1」表示を行うことができるのは次の場合です。
  1. (1) No.1表示の対象である家電品と2位の家電品との間に、当該No.1表示にかかわる事項において、客観的かつ十分に有意な差があることが必要です。
  2. (2) No.1表示の前提となる家電品のタイプ、クラス等の区分(例えば、「冷蔵庫451~500Lクラスで省エネNo.1」など)が工業会等で定められた基準に合致していなければなりません。もし、工業会等に基準がない場合は、社会通念上合理的なタイプ、クラス等の区分を用い、自社独自で合理性のない細分化をしてはいけません。
  3. (3) No.1表示にかかわるタイプ、クラス等に該当する家電品が3社以上により供給されていなければなりません。
  4. (4) No.1表示にかかわる品質や性能がNo.1でなくなったとき又は2社以上の商品が同じ値となったときは、「No.1」の表示を早急に変更することが必要です。

次に、表示に際しての留意事項は次の通りです。
  1. (1) まず、具体的に何が「No.1」なのかを明確にしなくてはなりません。また、その根拠を近接して明瞭に表示することが必要です。
    (例えば「最小」であれば商品のサイズを表示する)
  2. (2)  No.1表示にかかわる家電品のタイプ、クラス等の区分は、No.1表示の前提条件として当該No.1表示に近接して明瞭に表示しなければなりません。
  3. (3) 「No.1」である時点を、例えば「○年○月○日現在」等の方法で、当該No.1表示に近接して明瞭に表示しなければなりません。
Q11.なぜ、同じ商品の中で「No.1」表示が複数あるのですか?
A11.
同じ商品の中でも、タイプ、クラスごとに「No.1」表示が認められているからです。
冷蔵庫やエアコン等はご存知のように数多くの機種があります。家電業界ではこれら数多く存在する機種を商品の大きさや性能などでクラスごとに区分しております。この主な理由は、購入者の方は個々の家庭の状況などによって、商品全体ではなく一定のクラスの中から商品を選択するのが通常だからです。例えば冷蔵庫であれば、すべての機種の中から商品を選択するというより、家族数や買い物の頻度などで選択する冷蔵庫の容量帯がある程度決まっている場合がほとんどです。従って「No.1」表示も、冷蔵庫全体の中で順位付けるより、クラス(容量帯)ごとに「No.1」表示がある方が、商品を選ぶ際に参考になると考えています。
Q12.海外では比較広告をよく見かけますが、日本ではできないでしょうか?
A12.
ルール的には可能ですが、消費者に対しての誤認や他社への誹謗中傷を避けるため少ないのが現状です。
日本の家電製品でも他社との比較はできるルールになっています。「No.1」や「世界最小・最軽量」などの表示も、他社製品と比較して一番ということですから他社比較の一つと言うことができるでしょう。 しかし特定の他社製品を対象にした比較広告は少ない状況です。 部分的な比較がそのまま商品全体の比較になってしまうと、消費者の方に誤認されてしまいますし、行き過ぎると他社への誹謗(ひぼう)や中傷にもなりかねないためです。
Q13.メーカーの宣伝やカタログで「環境にやさしい」等の表示についてルールがありますか?
A13.
「環境にやさしい」という表現は、家電公取協のルールでは使用しないことにしています。
「環境にやさしい」という表現は、響きが良い言葉ですが、家電公取協のルールでは使用しないことにしています。なぜなら非常にあいまいで包括的であり、またそれを断定的に言うのは消費者の方々に誤認を与えかねないからです。家電をはじめ多くの工業製品は、皆様の暮らしのお役に立っていることは言うまでもありませんが、材料から生産、販売、使用、廃棄まで一連の流れを追っていくと、環境に対して何らかの負荷を及ぼしていることは否定できません。 一方家電業界では、環境への負荷が少ない材料の開発や、リサイクルしやすい構造設計、そして省エネなど、環境のことを考えた活動を続けています。 こうした企業努力を消費者の方々に知っていただくために、家電公取協のルールでは「環境にやさしい」「地球にやさしい」などの表現は使わず、環境に関する具体的な企業の取り組みや成果については「環境を考えた」「環境に配慮した」などの表現をするよう定めています。
Q14.カタログや取扱説明書の騒音表示について、何かルールがありますか?
A14.
騒音を表示する場合は、JIS(日本産業規格)の測定方法によって騒音レベル(dB)を表示します。
家電品の騒音を表示する場合は、JIS(日本産業規格)の測定方法によって騒音レベル(dB)を表示します。さらに家電公取協では、「『騒音の低減』に関する用語使用基準」を定めており、「騒音レベル」の変化と状態により、以下の通り表示するようにしています。家電品の騒音値は住環境にとってますます重要な商品選択の要素となっており、家電公取協会員各社は、適切な表示をするように努力しています。
低減後の騒音レベル 変化 状態
45dB以上 低騒音化 X
35dB以上~45dB未満 低騒音化 低騒音
35dB未満 静音化・静かに 静音・静か
ただし、35dB以上45dB未満でも騒音低減の効果がある場合は、その事実を説明するために「静かな」「静かに」等の用語を小見出し以下で使用できます。
Q15.なぜ景品付販売は規制されるのですか?
A15.
消費者が高額な景品に惑わされて、商品選択に際して、合理的な判断ができなくなるおそれがあるからです。
商品やサービスの質や価格での競争は、事業者にとっても消費者にとっても有益なことですが、過大な景品付販売が行われると、消費者が過大な景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされ、不利益を被ります。また、過大な景品付販売により競争がエスカレートすると、事業者は本来の競争に力を入れなくなり、結果として消費者の不利益につながります。
それゆえ、景品付販売については一定の規制を行っています。
Q16.お店の売出しや展示即売会等で「もれなく貰える景品」の限度額はありますか?
A16.
あります。「もれなく貰える景品」<ベタ付(総付)景品>の限度額は以下のとおりです。
  • ●購入を条件としない場合
    1. (1) DM等で招待者をあらかじめ限定する特定の売出しの場合は、1,000円以内。
    2. (2) 中元セール等の特定の売出しで来店者を限定しない売り出しの場合は、500円以内。
    3. (3) それ以外の売り出しの場合は、200円以内。
    4. ※「特定の売出し」とは、展示即売会、開店披露、創業記念、中元、年始、年末の売出しをいいます。
  • ●商品の購入を条件とした場合
    提供できる景品類の最高額は、対象商品のお買い上げ価額の10分の2以内と定められています。なお、お買い上げ価額が1,000円未満の場合は200円以内と定められています。
    ※すべて消費税込みの金額です。
Q17.「抽選で貰える景品」の限度額はありますか?
A17.
あります。「抽選で貰える景品」<懸賞景品>の限度額は以下のとおりです。
  • ●商品の購入を条件としない場合
    家電品の場合は最高4,000円以内です。
  • ●商品の購入を条件とする場合
    対象商品のお買い上げ価額の20倍以内、かつ10万円以内と定められています。
    ※すべて消費税込みの金額です。
Q18.いわゆるオープン懸賞の提供額に限度はありますか?
A18.
ありません。ただし、取引に付随しないことが条件です。
オープン懸賞とは、企業イメージやブランド名を一般消費者に印象づけるため、取引に付随しないで行う懸賞広告のことで、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で広く告知し、誰でも応募できるものです。商品を購入したりする必要がないなど、取引に付随しないで行われる場合は、提供限度額や総額規制はありません。
なお、取引に付随した方法で行われる場合は、一般懸賞の規制を受けることになりますので、告知表現や企画の運用には注意が必要です。
Q19.インターネット上で行われる企画、例えばアプリのダウンロードや会員登録、またレビューの書き込みをした方への特典などは、景品規制を受けるのですか?
A19.
アプリのダウンロードや会員登録、レビューへの書き込みをした方に特典を提供する企画は、通常取引付随性が認められないため、原則として景品規制の対象とはなりません。
他方、サイト上で商品やサービスを購入しなければ懸賞に応募できない場合や特典を受けられない場合、特典を受け取るために店舗に行く必要がある場合等は、取引付随性が認められ、景品規制を受けることになります。
Q20.値引きやポイント提供、キャッシュバック等も景品規制を受けるのですか?
A20.
景品規制は受けません。
正常な商慣習に照らして値引き(ポイント提供、キャッシュバック等を含む)と認められる経済上の利益は、景品類に該当しません。ただし、懸賞による場合や値引きした金銭の使途を制限する場合などは景品類に該当することになります。
Q21.自店・他店で共通して使用できる割引券は景品規制を受けるのですか?
A21.
自店・他店でも同額の割引を約するものについては景品規制を受けません。
ただし、他の事業者にしか使用できないものや特定の商品にしか使用できないもの(例:電気店が提供する旅行券、等)、割引率表示のもの(例:「○○%」引き)※、懸賞により提供するもの等は景品規制を受けます。
※自店・他店で共通して使用できる割引券で割引率表示のものは、他店で使用した方が自店で使用するよりも割引額が高くなる可能性があるため、景品規制の対象となります。
Q22.景品価額はどのように算定するのですか?
A22.
景品価額は市価(消費税込み)で算定します。
その景品類と同じものが市販されている場合は、基本的に市価(消費税込み)が景品価額となります。
景品類と同じものが市販されていない場合は、仕入価格や類似品の市価等を勘案して、仮にその商品が市販される場合に想定される市価を算定し、その価格(消費税込み)を景品価額とします。
Q23.商品の購入者や来店者に対し、先着で景品類を提供することは懸賞、ベタ付(総付)のどちらに該当するのでしょうか。
A23.
来店又は申込みの先着順によって景品提供の相手方を定めることは、偶然性や行為の優劣で選ぶことには当たらないことから、懸賞には該当しません。したがって、原則として、ベタ付(総付)景品となります。
しかしながら、ウェブサイト、電話、ファクシミリ、郵便などによる商品などの購入の申込み順に提供する場合は、購入者が申し込み時点において景品を受けることができるかどうか知ることが出来ないのであれば、偶然性によって景品類の提供の相手方が決定されることに等しいと考えられますので、この提供方法は懸賞とみなされることがあります。
Q24.他店チラシ価格との「価格保証」を大々的に訴求している事例は問題はないのですか?
A24.
全く問題ないとは言い切れません。消費者が理解できないような付帯条件が付けられている場合や、対象商品が極端に少ない場合などは不当な表示内容となるおそれがあります。
「価格保証」(自店の販売価格を競争事業者の販売価格に合わせる)という販売手法自体は法令等で禁止されるものではありませんが、対象商品が極端に少ない場合は不当表示となるおそれがあります。消費者が理解できないような付帯条件(不当廉売品を除く、など)を付けることも問題があります。さらに、比較している他店の実際の販売価格がチラシ価格よりも安くなっていることが分かった場合も、不当表示となるおそれがあります。なお、一般的には、競争事業者の最近時の正確な販売価格を比較表示することは問題ありませんが、家電の「小売業表示規約」では、比較表示することができるのは、 (1) メーカー希望小売価格、(2) 自店平常価格のみであり、他店販売価格との比較表示を認めていません。家電業界は販売価格が変動的であり、調査時点とその後の価格が変化している場合は最近時の正確な他店販売価格を表示していることにならないからです。
Q25.小売業表示規約は、パソコンやタブレット端末を対象としている一方、携帯電話機やスマートフォンが対象外となっているのはなぜですか?
A25.
通信事業者(通信キャリア)が表示の主体となるケースが多いからです。
パソコンやタブレット端末は、消費者が購入後に通信キャリアを選択できるのに対し、携帯電話機やスマートフォンは商品を選択した時点で通信キャリアが確定するものであり、しかも、規約の非会員である通信キャリアが表示の主体となっているケースが多く、会員小売事業者に適用される規約の対象にすることはなじまないと考えられるためです。
Q26.家電業界におけるおとり広告規制の特徴は何ですか?
A26.
チラシに掲載する商品は5台以上の在庫が必要、というルールがあります。
家電業界には、季節商品の在庫処分などを除き、原則として5台以上の在庫がない商品をチラシ等に掲載してはならない、というルールがあります。セール開始日の朝一番に買いに行ったのに売り切れていた、といったケースを極力なくすためです。家電量販店チェーンが複数の店舗の連合広告を行うことがありますが、この場合も、それぞれの店舗で5台以上の在庫が必要です。取り扱わない店舗がある場合は、その具体的な店舗名をチラシに明記しなければなりません。
Q27.「自店平常価格35,000円のところ、2/3~2/5のみ19,800円でご提供」等の表示をよくみかけます。このように2つの価格を表示して、値引き幅を強調していると、お得だ!と購買意欲が刺激され、つい衝動買いしてしまうことがあります。
このような表示に関して、何か法律や規約などで決められたルールはあるのでしょうか。
A27.
景品表示法でも家電業界の規約でも、最近相当期間にわたって販売されていた価格であれば、二重価格表示の比較対照価格(セール価格と比較して表示される平常価格)として用いることができます。
「最近相当期間にわたって販売されていた価格」について、景品表示法の価格表示ガイドラインでは、『一般的には、売り出し開始日以前の8週間(販売期間が8週間未満の場合はその期間)のうちの過半の期間においてその価格で販売されていて、かつ、その価格での販売期間が通算2週間以上であり、その価格で販売された最後の日から2週間以上経過していない場合』としています。また、『形式的に一定の期間にわたって販売されていたとしても、通常の販売場所とは異なる場所に陳列してあるなど販売形態が通常と異なっている場合や、単に比較対照価格とするための実績作りとして一時的にその価格で販売していたとみられるような場合には、「販売されていた」とはみられないものである。』としています。さらに、最近の景品表示法違反の事例では、その価格での販売実績が実質的に問われないもの、つまり、売れなくても構わないと考えて敢えて高く設定した販売価格は、単に比較対照価格とするための実績作りであるとの考え方も示されています。
Q28.本日発売の新製品について、「当店通常価格198,000円のところ 発売記念特価178,000円」という表示は問題ありませんか?
A28.
家電業界の規約で禁止されている表示であり、当協議会の会員事業者がこの表示を行った場合は規約違反となります。
 家電業界の規約では、二重価格表示の比較対照価格として用いることができる価格は、「メーカー希望小売価格」と「(最近相当期間にわたって販売されていた)自店平常(旧)価格」の2つだけとしています。ご質問にある比較対照価格(当店通常価格198,000円)は、このどちらにも当てはまりませんので、規約違反となります。
 また、当協議会の会員以外の事業者でも、この比較対照価格(当店通常価格198,000円)が虚偽である場合や根拠がない場合は、法律(景品表示法)上の問題となるおそれがあると思われます(景品表示法のガイドラインである「価格表示指針」より)。
Q29.家電品の下取りセールをよく目にしますが、「5万円下取り特典!!下取りなしなら98,000円、下取りありなら48,000円」といった高額な下取り額を設定しても表示上の問題はないのですか?
A29.
実際に、下取りなしの時に98,000円で販売しているのであれば景品表示法上は直ちに問題とはならないと考えられますが、家電業界の自主ルールである規約上では違反となるおそれがあります。
 このケースは、下取りがある場合の販売価格と、この価格に比べ高く設定されている下取りがない場合の販売価格とが併記されることにより、下取りあり価格の安さが強調されることとなります。その際、高く設定されている下取りなし価格が適正なものである場合には、一般消費者の適正な商品選択と事業者間の価格競争の促進に資する面がありますが、下取りなし価格として合理的根拠に乏しい高い価格や当該価格での購入者がほとんど存在しないと認められるような高い価格が用いられた場合には、下取りなし価格と下取りあり価格との間の価格差が不当に大きなものとなり、この結果、一般消費者は下取りあり価格について、廉売の程度が著しいものであると認識し、不当に誘引されるおそれがあることから、当協議会が運用する小売業表示規約ではこうした表示を禁止しています。
 上のQのような事例で、市場での実勢価格が5万円前後である場合は、下取りなし価格(98,000円)は合理的根拠に乏しく、この価格での購入者がほとんどいないと考えられることから、当協議会の規約に違反するおそれがあります。
 なお、会員外の事業者が行う表示には規約が及ばないので、消費者庁が景品表示法に照らして判断することとなります。
Q30.誇大広告と思える表示に対して家電業界のチェックはどうなっているのですか?
A30.
家電製品公正取引協議会の小売業部会(地域家電店を組織する全国電機商業組合連合会や個別加入法人にて構成)を中心に取り組んでおります。
 具体的には(1)都道府県ごとに定期的なチラシ実態把握を踏まえ、違反店への是正・啓発 (2)行政と協力して、「正しい表示店頭キャンペーン」を全国的に推進 など、公正競争規約としての「小売表示規約」の普及・徹底活動を通じ、行き過ぎがないよう努めております。
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