昭和22年 4月14日 法律第54号
改正 平成 5年 11月12日 法律第89号
[目的]第1条
この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民所得の水準を高め、以って、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
[定義]第2条
- 5 この法律において私的独占とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通牒し、その他いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
- 6 この法律において不当な取引制限とは、事業者、が契約、協定その他何らかの名義を以ってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
- 9 この法律において不公正な取引方法とは、下の各号の一に該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。
- 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
- 不当な対価をもって取引すること。
- 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
- 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること。
- 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
- 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。
[不公正な取引方法の禁止]第19条
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
