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製品業景品規約

昭和54年1月12日認定、平成19年8月22日変更認定

過大な景品付販売は、消費者の正しい商品選択を歪め、商品本体についての競争が有効に働かなくなるおそれがあり、これを防止する目的から、景品類の提供については「不当景品類及び不当表示防止法」(以下景品表示法)によって、制限が設けられています。 家電景品規約は、景品表示法に基づいて定められ、家電業界の特殊事情や商慣習を考慮して作られ、消費者庁、公正取引引委員会によって認定を受けた自主運営ルールです。

【家庭電気製品業における景品類の提供に関する公正競争規約及び施行規則】

  • 公正競争規約
  • 施行規則

目 的

定 義
景品規約の内容

定 義
第1条
景品類の価額の算定
第2条

一般消費者に対する景品類の提供の制限

取引の価額の算定
第3条
きん少な額の景品類の範囲
第4条
懸賞による景品類の提供の制限
第5条
懸賞によらない景品類の提供の制限
第6条

製造業者が販売業者に対して行う景品類の提供の制限

景品類の提供に係る不当表示の禁止

景品類の提供に係る不当表示の禁止
第7条

公正取引協議会の事業

調査、違反に対する措置

違反に対する異議申し立て

規則の制定、変更

運用基準等の制定
第8条

【附 則】

  1. 1.この規約の変更は、公正取引委員会の認定の告示があった日から施行する。
  2. 2.この規約の変更の施行前に事業者が行った行為については、なお従前の例による。
  1. 1.この規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会の認定の告示があった日から施行する。
  2. 2.この規則の変更前に事業者がした行為については、なお従前の例による。