公益社団法人全国家庭電気製品 公正取引協議会

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・運用基準

「家庭電気製品業における景品類の提供に関する公正競争規約」運用基準

1. 家電品の種類別の類例

「家庭電気製品における景品類の提供に関する公正競争規約実施規則」第1条に規定する 家電品の種類別の類例は次の通りとする

種 類 内 容 家電品(類例)
映像、音響機器 放送受信、録音録画、再生等のための機器 テレビ、AVモニター、テレビ放送受信チューナー、ビデオレコーダー、デジタルビデオカメラ、DVDビデオ、ブルーレイディスクプレーヤー、カラオケ、
ステレオ再生装置(コンポーネントシステム、ポータブルCD/MDプレーヤーを含む。)、録音機器、ヘッドフォンステレオ、ラジカセ、ラジオ、デジタルオーディオプレーヤー
情報通信機器 文字、画像、音声等の情報の処理及び通信のための機器 パーソナルコンピューター(プリンター、スキャナー、ルーター等周辺機器を含む。)、デジタルカメラ、デジタルフォトフレーム、固定電話機、ファクシミリ、電卓、PDA、電子辞書、電子書籍リーダー、タブレット端末
冷凍、冷蔵機器 食品を低温で保存するための機器 電気冷蔵庫、電気冷凍庫
調理機器 食品の調理のための機器 電子レンジ、オーブンレンジ、トースター、ジャー炊飯器、
ジューサーミキサー(単機能含む。)、電磁調理器、ジャーポット、電気オーブン、電気ロースター、電気なべ、電気ホットプレート、電気コーヒーメーカー、電気もちつき機、自動製パン機、IHクッキングヒーター、フードプロセッサー、電気ケトル
家事関連機器 家事の利便性のための機器 電気食器乾燥機、電気食器洗い乾燥機、電気洗濯機、電気衣類乾燥機、ふとん乾燥機、電気掃除機、アイロン、ズボンプレッサー、電気式生ごみ処理機、ヒートポンプ給湯器
理美容、健康機器 理美容、身体の健康、清潔の維持、促進のための機器 ヘアードライヤー、ヘアーカーラー、電気かみそり、電動歯ブラシ、電気マッサージ器、浄水器、整水器、体重計、血圧計、歩数計、体脂肪計、温水便座、エステ機器
空調機器 冷暖房、除湿、加湿、換気等住空間の快適化のための機器 エアコン、冷温風機、冷風機、除湿機、加湿器、空気清浄機、扇風機、ウインドファン
暖房機器 熱源に電気、灯油、ガスを使用する暖房、採暖のための機器 電気ストーブ、電気毛布、電気あんか、電気コタツ、電気座ぶとん、電気足温器、電気温風機、パネルヒーター、ホットカーペット、フロアヒーター、石油ストーブ、石油ファンヒーター、FF式石油温風暖房機、カーボンヒーター、オイルヒーター、ガスファンヒーター
電球、照明器具 専門的な工事を必要としない照明器具及び管球 蛍光ランプ、一般照明用電球、家庭用蛍光燈器具、家庭用白熱燈器具、庭園燈、電気スタンド、LEDランプ、家庭用LED燈器具
電池 家庭用機器に使用する電池 乾電池(一次電池)、充電式電池

2. 劇場貸切りで招待する場合の観劇料金等の算定

劇場招待について、貸し切りの場合は、公表された観劇料金の加重平均を観劇料金の市価とし、食事や土産物などがつく場合はそれぞれ市価で加算する。

3. 特定の売出しにおける子供向けイベント等での物品等の提供についての取り扱い

購入を条件としない場合で、金魚すくい、輪投げなどのイベント等の参加者に提供する些少な額の物品等の提供は、景品類の提供とはみなさない。
なお、特定の売出しを遊園地等の料金を徴収する施設で実施する場合、入場料は施設借用料に該当するので景品類とはみなさないが、有料の乗り物券等については、景品類の提供とみなす。

4. 旅行を景品類として提供する場合の取り扱い

  1. 事業者が規約第3条第1号又は第2号に基づき、一般消費者に対し、旅行(日帰りを含む。以下同じ。)への招待又は優待を景品として提供する場合は、その申し出に際し、広告等において次の事項を一般消費者に誤認されることのないよう明確に表示しなければならない。
    (1)
    旅行の目的地・実施時期・日程等の内容及び招待・優待の別
    (2)
    旅行業者(旅行業登録業者)の社名及び同行の有無
    (3)
    旅行への招待を景品類として提供する場合に、一般消費者が負担すべき費用がある場合は、その金額
    (4)
    旅行への優待を景品類として提供する場合は、当該旅行に要する費用の全額及び一般消費者の負担すべき金額
  2. 旅行を景品類として提供する場合の価額の算定は規則第2条によるが,具体的には次による。
    (1)
    その旅行が、あらかじめ旅行地、日数、宿泊施設、観光サービス等を一定して、旅行業者がパンフレット、チラシ等を用いて一般に販売しているもの(いわゆる「パック旅行」も含み以下「セット旅行」という。)である場合、又はその旅行がセット旅行ではないが、それと同一内容のセット旅行が他にある場合は、そのセット旅行の価格による。
    (2)
    その旅行がセット旅行ではなく、かつ、その旅行と同一内容のセット旅行が他にない場合は、その旅行を提供する者がそれを入手した価格、類似内容のセット旅行の価格等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による。

5. 見本の取り扱い

  1. 見本とは消耗品であって、自己の供給する商品について、内容、特徴、品質等を試用によって知らせ、購買を促すために提供するもので、適当な限度のものをいう。
  2. 消耗品である電池、電球等を見本と表示して提供する場合であっても、次のような方法で提供する場合は、景品類として取り扱う。
    1. (1)一定額以上の商品を購入した者にのみ提供する場合
    2. (2)商品の購入額のランクにより、提供する物品に差異を設ける場合

6. セット販売の取り扱い

家電品と、通常自己の販売する商品以外の物品又は役務を組合わせて販売する場合であって、その物品・役務が一般消費者に景品類と認識されるおそれがあるときは、家電品の取引に附随して景品提供が行われたものとみなす。

7. モニターの取り扱い

モニターに対して支払うその仕事に相応する報酬は、原則、景品類に該当しない。 ただし、モニターの募集、選定と称して、家電品の購入者から選定する旨をあらかじめ告知するなど取引附随に係わる顧客誘引性がある場合、あるいは、その報酬の額が社会的に見てその仕事に相応しない過大な金品である場合は、景品類の提供とみなす。なお、モニターの募集に当たっては、その条件(依頼する仕事の内容、期間、報酬等)を明瞭に表示しなければならない。

8. 販売事業者に対する景品類の提供の取り扱い

製造事業者等が販売事業者に対して物品等の提供を行う場合、景品類の提供に当たるかどうかは、原則、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)の定めるところによるが、販売事業者の事業活動を助成するための物品等の提供は景品類の提供に当たらない。

  1. 販売又は保管のための機器の提供
    家電品の販売又は保管のための機器(ショーケース等)、又は施設(商品陳列棚等)の提供又は貸与(これらの費用の全額又は一部の負担を含む。)
  2. 広告宣伝のための物品の提供等
    家電品の広告宣伝をするための装置(ネオンサイン等)、施設(広告塔等)、又は物品(ビラ、パンフレット等)の提供又は貸与(これらの費用の全額又は一部の負担を含む。)
  3. 商品知識又は修理技術の習得を目的とする講習会の実施等
    (1)
    特定の家電品についての商品知識又は修理技術の習得を主たる目的とした講習会等に販売事業者の役員、従業員等が参加するための費用(交通費、宿泊費を含む)の全額又は一部の負担(海外で実施する場合も含む。)なお、海外で実施する講習会等には、日本向けの家電品の生産拠点(研究、設計、製造、検査等の施設)で、その家電品の信頼性を確認するための見学会を含む。 ただし、講習会等の名目で行われるものであっても、観光等を主体としたものは除く。
    (2)
    特定の家電品についての商品知識又は修理技術の習得を主たる目的として販売事業者が実施する講習会等の実施費用の全部又は一部の負担、又はこれら講習会で使用する教材等の提供。

9. 家電リサイクル法によるリサイクル料金等の無料表示の取り扱い

家電リサイクル法によるリサイクル料金及び収集運搬料金について、自己の販売する家電リサイクル法対象商品を購入する者に対し、リサイクル料金、収集運搬料金を「無料」「ただ」「0円」などと表示する場合は、取引の相手方に景品類であると認識される仕方で提供する場合に該当し、購入を条件とする景品類の提供とみなす。

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