公益社団法人全国家庭電気製品 公正取引協議会

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・別表2 仕様の表示事項およびその表示基準

テレビ

表示事項 表示基準
電 源 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。
ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、また、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。
消費電力 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。
なお、リモコン付きのテレビジョン受信機については、待機時の消費電力も併せ表示すること。
外形寸法 テレビジョン受信機本体(アンテナ及び付属品を除く。)の幅、奥行き及び高さのそれぞれの最大値を「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。
質 量 テレビジョン受信機本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。
画面寸法 (一社)電子情報技術産業協会の定める画面寸法の表示に関する基準に基づき「cm又はセンチメートル」で表示すること。
<解説>(5)の画面寸法の表示に関する基準は次の通りです。
「画面寸法(サイズ)」を「幅・高さ・対角」の順で表示する。単位は「cm又はセンチメートル」とし、小数点以下一桁(小数点以下二桁目を四捨五入)までとする。

BD/DVDレコーダー・プレーヤー

表示事項 表示基準
種 類 BD/DVDレコーダー、BD/DVDプレーヤー等機器の機能が分かるように種類を表示すること。
電 源 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。
ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、また、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。
消費電力 電気用品安全法に規定する定格消費電力を「W又はワット」で表示すること。
外形寸法 BD/DVDレコーダー・プレーヤー本体の幅、奥行き及び高さのそれぞれの最大値を「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。
質 量 BD/DVDレコーダー・プレーヤー本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。
方 式 映像・音声の記録/再生方式、及び記録/再生メディアの種類を表示すること。また、必要に応じて記録/再生方式、記録/再生メディアの規格バージョンを併記すること。

デジタルビデオカメラ

表示事項 表示基準
電 源 機器を動作させるために必要な電源電圧を表示すること。 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で表示すること。 また、電池動作可能機器にあっては使用可能な電池の種類を明記すること。
消費電力 撮影時の消費電力を「W又はワット」で表示すること。
外形寸法 撮影時総質量状態で分離可能なオプション機器を除いた最大寸法を 「Wmm×Hmm×Dmm又はWミリメートル×Hミリメートル×Dミリメートル」 で表示する。
質 量 撮影時総質量又は撮影時総質量と本体大略質量の併記とし、「g又はグラム」で表示すること。
撮像素子 撮像素子の名称、サイズを「型」で表示すること。また、撮像素子の画素数を表示する場合は、有効画素数又は有効画素数と総画素数の併記とし、表示は万単位で表示すること。
レンズの焦点距離 レンズの焦点距離を「mm又はミリメートル」で表示すること。
ズーム比 光学ズーム比と電子(デジタル)によるズーム比を区別した表記とすること。
記録方式 映像・音声の記録方式及び記録メディアの種類を表示すること。また、必要に応じて記録方式、記録メディアの規格バージョンを併記すること。

ラジカセ

表示事項 表示基準
電 源 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。
ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、また、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。なお、電源として乾電池を兼用するものにあっては、使用する乾電池の形式と使用する個数を表示すること。
消費電力 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。
外形寸法 (一社)電子情報技術産業協会の定める基準に基づきラジカセ本体の幅、高さ及び奥行きのそれぞれの最大値を「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。
質 量 乾電池を含む本体質量を「kg又はキログラム」で表示すること。
受信周波数 バンドの種類及び周波数範囲(kHz又はMHz)を表示すること。
スピーカー 口径(cm)、形状、インピーダンス(Ω)及び個数を表示すること。
実用最大出力 (一社)電子情報技術産業協会の定める基準に基づき「W+W」で表示すること。
電池持続時間 電源として乾電池を兼用するものにあっては、(一社)電子情報技術産業協会の定める基準に基づき録音時及び音楽再生時の持続時間を表示すること。
<解説> (一社)電子情報技術産業協会の定める基準とは、「JEITA規格CP-2316・CP-1105・CP-2905B」です。各項目は下記の例により表示することになっています。
① 最大外形寸法:420(W)×120(H)×300(D)mm
② 実用最大出力:3W+3W(JEITA)
③ 電池持続時間:約9時間(JEITA録音時)、約4時間(JEITA音楽再生時)
なお、②及び③項の(JEITA)の表示は、(一社)電子情報技術産業協会規格に基づ く測定値であることを示すものであり、省略することはできません。

パーソナルコンピューター

表示事項 表示基準
電 源 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、また、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。
消費電力 動作時の最大消費電力を「W又はワット」で表示すること。
外形寸法 パーソナルコンピューター本体(付属品を除く。)の幅、奥行き及び高さのそれぞれの最大値を「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」 で表示すること。
質 量 パーソナルコンピューター本体の大略質量を「kg若しくはキログラム」「g若しくはグラム」で表示すること。
CPU プロセッサーメーカー及びプロセッサーの名称を表示すること。
メモリ メーカー出荷時の標準容量及び最大搭載可能な容量を「B又はバイト」で表示すること。 注) MB(メガバイト)、GB(ギガバイト)などの表記で桁数を省略することも可とする。

電気冷蔵庫

表示事項 表示基準
種 類 日本産業規格C9607(電気冷蔵庫及び電気冷凍庫)に規定するところに従って冷凍冷蔵庫については、その旨を表示すること。
電 源 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、また、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。
消費電力又は消費電力量 取扱説明書には、電気用品取締法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。 カタログには家庭用品品質表示法の電気機械器具品質表示規程(以下「品質表示規程」という)別表第2の11(電気冷蔵庫)の消費電力量に関する規定により年間の消費電力量を「kWh/年又はキロワット時年」で表示すること。
外形寸法 品質表示規程別表第2の11(電気冷蔵庫)の外形寸法の表示に関する規定により測定した数値を「mm又はミリメートル」で表示すること。
質 量 電気冷蔵庫本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。
定格内容積 品質表示規程別表第2の11(電気冷蔵庫)の定格内容積の表示に関する規定により「L又はリットル」で表示すること。なお、冷凍冷蔵庫については全定格内容積並びに冷凍室及び冷蔵室の定格内容積を表示すること。
冷凍室の性能 冷凍冷蔵庫については、日本産業規格C9607(電気冷蔵庫及び電気冷凍庫)に規定する冷凍室の冷却性能及び冷凍性能を、同規格に基づいて表示すること。

電子レンジ

表示事項 表示基準
種 類 単機能レンジであるか、オーブンレンジであるか、トースターレンジであるかを表示すること。総称として表示する場合は電子レンジを用いること。
電 源 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、また、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。
消費電力 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。 なお、切替式の電子レンジについては、最高値を表示すること。電熱装置を有する電子レンジについては、その機能の消費電力も併せ表示すること。
外形寸法 品質表示規程別表第2の6(電子レンジ)の外形寸法の表示に関する規定により測定した数値を「mm又はミリメートル」で表示すること。
質 量 電子レンジ本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。
高周波出力 日本産業規格C9250(電子レンジ)に規定する測定法による定格高周波出力(切替スイッチを有する電子レンジについては最高値)を「W又はワット」で表示すること。
オーブンの寸法 品質表示規程別表第2の6(電子レンジ)の加熱室の有効寸法の表示に関する規定により測定した数値を「mm又はミリメートル」で表示すること。
ターンテーブルの直径 ターンテーブルを有する電子レンジについては、ターンテーブルの上端の直径を、品質表示規程別表第2の6(電子レンジ)のターンテーブルの直径の表示に関する規定により測定した数値を「mm又はミリメートル」で表示すること。

ジャー炊飯器

表示事項 表示基準
種 類 ジャー炊飯器(保温機能付き)である旨分かるように表示すること。
電 源 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、また、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。
消費電力 電気用品安全法に規定する消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。
最大炊飯容量 品質表示規程別表第2の5(ジャー炊飯器)の最大炊飯容量の表示に関する規定により「L又はリットル」で表示すること。
外形寸法 ジャー炊飯器本体の幅、奥行き及び高さのそれぞれの最大値を「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。
質 量 ジャー炊飯器本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。
方 式 IH、マイコン等のそれぞれの方式が分るように表示すること。

電気洗濯機

表示事項 表示基準
種 類 日本産業規格C9606(電気洗濯機)に規定するところに従って、「自動電気洗濯機」については自動である旨及び「全自動電気洗濯機」については全自動である旨を付記すること。
電 源 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、また、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。
消費電力 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。
外形寸法 品質表示規程別表第2の13(電気洗濯機)の外形寸法の表示に関する規定により測定した数値を「mm又はミリメートル」で表示すること。
質 量 電気洗濯機本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。
洗濯容量 日本産業規格C9606(電気洗濯機)に規定する標準洗濯容量を「kg又はキログラム」で表示すること
脱水容量 日本産業規格C9606(電気洗濯機)に規定する標準脱水容量を「kg又はキログラム」で表示すること。
使用水量 自動電気洗濯機及び全自動電気洗濯機については、品質表示規程別表第2の13(電気洗濯機)の標準使用水量の表示に関する規定により「L又はリットル」で表示すること。
運転音 (一社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準によって測定した「洗い」並びに「脱水」行程時の騒音値を「dB又はデシベル」で表示すること。

電気掃除機

表示事項 表示基準
電 源 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、また、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。
消費電力 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。なお、切替式のものは「強」における消費電力を、無段階可変式のものにあっては、最大値と最小値を表示すること。パワーブラシ付のものにあっては、その消費電力を含む数値を表示すること。
外形寸法 電気掃除機本体の幅、奥行き及び高さのそれぞれの最大値を「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。
質 量 品質表示規程別表第2の14(電気掃除機)の質量の表示に関する規定により、掃除機本体及び付属品(ホース、延長管、床用吸込口、電源コードに限る。)の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。
吸込仕事率 日本産業規格C9108(電気掃除機)の規定に基づく吸込仕事率を「W又はワット」で表示すること。無段階可変式のものにあっては、最大値と最小値を表示すること。
運転音 日本産業規格C9108(電気掃除機)に規定する騒音試験により測定した運転音の平均値を整数とし、「dB又はデシベル」で表示すること。
集じん容積 日本産業規格C9108(電気掃除機)の規定に基づく集じん容積の平均値を「L又はリットル」で表示すること。
コードの長さ 電気掃除機に付属するコードの有効な長さをメートル単位で表示することとし、この場合における誤差の許容範囲は、表示値のプラス10%、マイナス2%とする。
付属品 掃除機本体に付して販売される付属品(各種の吸込口等)を表示すること。

エアコン

表示事項 表示基準
種 類 日本産業規格C9612(ルームエアコンディショナ)に規定された機能による種類及びユニットの構成による種類を表示すること。
電 源 日本産業規格C9612(ルームエアコンディショナ)に規定された定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数(50Hzと60Hzとで同一の値の場合は除く。)を「Hz又はヘルツ」で表示すること。なお、三相用のルームエアコンディショナについては相を付記すること。
冷房消費電力及び暖房消費電力 日本産業規格C9612(ルームエアコンディショナ)に規定された冷房消費電力及び暖房消費電力(暖房機能を有するものに限る。)を「W若しくはワット」又は「kW若しくはキロワット」で表示すること。
外形寸法 キャビネットの幅、奥行き及び高さを「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。なお、分離形のルームエアコンディショナについては、室内ユニット及び室外ユニットのそれぞれについて表示すること。
質 量 ルームエアコンディショナ本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。なお、分離形のルームエアコンディショナについては、室内ユニット及び室外ユニットのそれぞれについて表示すること。
冷房面積の目安及び暖房面積の目安 日本産業規格C9612(ルームエアコンディショナ)付属書D表D.1の単位床面積当りの冷暖房負荷に基づき、鉄筋アパート南向き洋室及び木造南向き和室における冷房面積及び暖房面積(暖房機能を有するものに限る。)を「m²又は平方メートル」で表示すること。
冷房能力及び暖房能力 日本産業規格C9612(ルームエアコンディショナ)に規定された冷房能力及び暖房能力(暖房機能を有するものに限る。)を「kW又はキロワット」表示すること。
運転音 日本産業規格C9612(ルームエアコンディショナ)に規定された冷房時及び暖房時(暖房機能を有するものに限る。)の騒音値を「dB又はデシベル」で表示すること。なお、分離形のルームエアコンディショナについては、室内ユニット及び室外ユニットのそれぞれについて表示すること。
通年エネルギー消費効率 日本産業規格C9612(ルームエアコンディショナ)に規定された通年エネルギー消費効率(APF)を表示すること。

空気清浄機

表示事項 表示基準
電 源 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電力が100Vのものについては電圧の表示を、また、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。
消費電力 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。
外形寸法 空気清浄機の本体の幅、奥行き及び高さのそれぞれの最大値を「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。
質 量 空気清浄機本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。
清浄時間 / 適用床面積の目安 日本電機工業会規格に規定する集塵性能試験によって測定した値を「清浄時間(8畳で○分)」と「適用床面積の目安 ~○畳(○m²)」で表示すること。

ホットカーペット

表示事項 表示基準
電 源 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、また、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。
消費電力 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。
外形寸法 日本産業規格C9216(電気カーペット)の規定する外形寸法の定義により「cm又はセンチメートル」で表示すること。
繊維の組成 本体繊維の組成及びカバー付にあってはカバー繊維の組成を日本産業規格C9216(電気カーペット)の規定により「%又はパーセント」で表示すること。

その他の家電品

表示事項 表示基準
電 源 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、また、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。なお、電源として乾電池を兼用する家電品については、使用する乾電池の形式と使用する数を、例えば「単二乾電池4個」又は「R14P×4」というように表示すること。
消費電力 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。 ただし、公正取引協議会が家電品の品目別に消費電力量の表示に関する基準を定めた場合、当該家電品のカタログには、同基準により消費電力量を表示すること。
注)上記のほか、当該家電品の使用に際して一般消費者の参考となる事項を、事業者ごとに選んで 表示すること。
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