公益社団法人全国家庭電気製品 公正取引協議会

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・別表5 その他の用語の使用基準

【地球環境保全】の訴求に関する用語

■使用基準■
「環境保護型」、「エコ」、「地球にやさしい」等地球環境保全を意味する用語については、下記の基準による。
  1. (1)品名や愛称への冠表示や、商品に直結した包括的訴求はしないこと。
  2. (2)表示に当たっては、具体的な改善内容を明確にすること。
  3. (3)「環境保全への配慮(取組み)」等企業姿勢を表す見出しをつけ、具体的内容を訴えることは構わない。

【省エネ】【節約】を意味する用語

■使用基準■
「省エネ」、「節約」を意味する用語については、下記の基準により使用する。
  1. (1)「省エネ等」を意味する用語の商品名、愛称等への冠的使用はできない。ただし、機能、部品等に冠しての使用は、 客観的事実に基づく数値又は根拠を付記することにより、使用して差し支えない。
  2. (2)「省エネ等」を意味する用語は、次の要件を満たすことを条件に、使用することができる。
    1. ア.客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記するとともに、実証の事実を正確かつ適正に引用すること。
    2. イ.訴求の内容を比較数値で表示する場合は、その前後において訴求の根拠となった「絶対数値」を明示すること。
    3. ウ.主張する特徴と明らかに不離一体の関係にある事項は、その旨を明確に表示すること。

ただし、商品の使い方にかかわる「省エネ等」のための消費者啓発・提案については、上記3条件にかかわらず使用することは差し支えない。

【菌等】の抑制に関する用語

■使用基準■
用語 定義 使用基準
滅菌 微生物を完全に死滅させること。 使用禁止
消毒 微生物のうち、病原性のあるものをすべて殺滅、除去してしまうこと。
不活化 菌等(微生物などの病原体やウイルス)を100%殺したり感染性を失わせたりすること。
殺菌 微生物を完全に死滅させること。
(1)
「作用を及ぼす」ことを標ぼうせず、「殺菌された状態」を説明する範囲で使用できる(例;「殺菌処理ペーパー」は可)。それ以外は使用禁止。
(2)
殺菌された状態の確認を公的機関で行い、カタログ、取扱説明書等に根拠を付記する。
(3)
製品のすべてが殺菌処理されていないものに関し、製品名、愛称又はこれらと同様とみなされるものには冠使用しない。
(4)
炎が直接当たるなどにより、微生物が最初から存在しないものに対しては使用しない。
除菌 ある物質又は限られた空間より微生物を除去すること。
(1)
新規採用又は除菌・抗菌・防かびの方法を変更した場合は、効果の確認を公的機関で行う。その具体的効果を訴求する場合はカタログ、取扱説明書に根拠を付記する。
(2)
製品の全てが抗菌(防かび)処理されていないものに関し、製品名、愛称又はこれらと同様とみなされるものには冠使用しない。
抗菌 微生物の発生、生育、増殖を抑制することをいい、細菌のみを対象とする。なお、機器の抗菌加工における「抗菌」の定義は日本産業規格Z2801による。
防かび かびの発生、生育、増殖を抑制することをいい、かびのみを対象とする。
抗ウイルス ウイルスの活動を抑制することをいい、ウイルスのみを対象とする。
(1)
以下の対応方法の場合にのみ使用できる。
  1. ア) ろ過や洗浄など物理的方法によるウイルスの除去
  2. イ)特定の機構(例 空気清浄機のフィルター)に捕捉したウイルスに対する成分的作用(ただしウイルスに対する直接的作用に限定。疾病の予防には言及不可)
(2)
効果の確認を公的機関で行い、カタログ、取扱説明書に根拠を付記する。
(3)
製品名、愛称又はこれらと同様とみなされるものに冠使用しない。

【騒音】の低減に関する用語

〈使用基準〉

「静音」、「低騒音」、「静かな」等騒音に関する用語については、下記の基準により使用する。

  1. (1)「騒音」を表す表示に当っては「騒音レベル(dB)」を使用する。ただし、騒音1/2等騒音の改善効果を自社比較表示する場合は、「SONE(ソーン)」値を使用し、変化前後の騒音レベル(dB)を近接表示すること。
    また、SONE(ソーン)の説明文を表示すること。
  2. (2)「騒音レベル」の変化と状態により、下記の基準に基づいて用語を使用するとともに、
    「騒音レベル(dB)」を近接表示すること。
    低減後の騒音レベル 変化 状態
    45dB以上 低騒音化 ×
    35dB以上45dB未満 低騒音化 低騒音
    35dB未満 静音化、静かに 静音、静か
    ただし、35dB以上45dB未満であっても、騒音低減の根拠がある場合は,その事実を説明するに際し、「静かな」、「静かに」等の用語を小見出し以下で使用することができる。
  3. (3)「騒音レベル」を表す用語の製品名、愛称等で、冠的使用はできない。ただし、騒音低減化に直接係わる機構、回路、部品等については(2)の基準により冠表示することができる。
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