公益社団法人全国家庭電気製品 公正取引協議会

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・景品類の定義

景品類の定義

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景品類とは、『顧客誘引の手段』として『取引に附随して』提供される物品、金銭、その他の『経済上の利益』を指します。しかし、商慣習上認められている値引・附属品・アフターサービスは景品類と見なされませんが、その提供の方法によっては、景品類と見なされます。なお、取引通念上明らかに対価を徴収したとは認められないような価額で提供する物品等は、景品類の提供と見なされます

1. 顧客誘引の手段

新たな顧客の獲得、取引の継続、取引量の増大を目的として、金品や役務等の提供をすることは『顧客誘引の手段』となります。
顧客誘引の手段は、提供者の意図に関係なく客観的に判断されます。例えば、取引に付随する企画を広告等で、事前に告知すれば、それだけで『顧客誘引の手段』となります。

2. 取引付随

取引行為そのものとは別に、その取引に附随する形で、新たな顧客の獲得、取引の継続、取引量の増大を目的として金品や役務の提供をすることを指します。
購入を条件として提供する場合だけでなく、来場者又は来店者に対する景品提供、購入を勧誘する際の物品提供等、購入を条件としない場合もあります。

3. 経済上の利益

提供を受ける側から見て、通常は経済的対価を支払って取得すると認められるものは、『経済上の利益』になります。ただし、正常な商慣習に照らして『値引』『アフターサービス』『附属品』と認められる経済上の利益は、通常は景品類とは見なされませんが、提供の方法や表示の仕方によっては、景品類と見なされることがあります。
また、表彰状、トロフィー等の名誉を表するものは、通常対価を支払って取得するものと認められず、経済上の利益には含まれません。

景品規約の内容

景品類の提供とみなされる場合

1. 値引

取引価額の一部を減額、又は取引代金の一部を割り戻すこと(複数回の取引を条件とする場合も含む)

  • ・懸賞による値引
  • ・値引した金銭の使途を制限した場合
  • ・景品類の提供と同一企画で提供した場合
  • ・景品類と認識される方法で提供した場合
  • ・取引通念上明らかに対価を徴収したと認められない価額での提供

2. セット販売

2つ以上の商品又は役務を組合わせて販売する方法

  • ・懸賞による場合
  • ・景品類と認識される方法で提供した場合
  • ・通常販売していない商品との組合わせ

3. 割引券、金額証

  • ・特定の商品にしか使えないもの
  • ・他の事業者にしか使えないもの
  • ・他店との共通割引券で割引率表示しかないもの
  • ・懸賞で提供する場合

4. 同一商品の付加

消耗品であり、かつ型名が同じであるか又は性能、機能、仕様が実質的に同一である商品の付加

  • ・実質的に同一と認められない場合(例:アルカリ乾電池とマンガン乾電池)
  • ・耐久消費財

5. 見 本

消費者に試用等によって購買を促す為に提供する最小取引単位(原則 1個)の物品やサービス

  • ・耐久消費財を提供する場合
  • ・事前に告知する等で顧客誘引に利用した場合
  • ・購入を条件として提供した場合

6. クレジット関連

  • ・クレジットカード加入時に提供する記念品等
  • ・クレジットカード利用による取引に附随して提供する物品等

7. モニターへの謝礼

  • ・購入者の中からモニターを選出することをあらかじめ告知する場合
  • ・その他、取引附随に係わる顧客誘引性がある場合

景品価額

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景品価額=市価(消費税含む)で算定します。市価とは景品提供を実施する地域において一般消費者が通常購入できる価格であり、製造原価、仕入価格、極端に安いディスカウンター価格は景品価額とはなりません。

1. オリジナル商品

  • 類似品がある場合 類似品の市価
  • 類似品がない場合 仕入原価や製造原価に流通マージン想定額を加算して算定

2. 旅行

旅行業者が一般に販売しているのと同一の内容の価格

3. 劇場貸切りでの観劇招待

公表された観劇料金の加重平均を観劇料の市価とし、食事や土産物等がつく場合はそれぞれの市価で加算します。

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