公益社団法人全国家庭電気製品 公正取引協議会

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・公正競争規約の運用について

違反被疑事案の処理状況

製品業景品規約関連の違反被疑事案の処理状況

2023年度

(1月1日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
  ※措置をとった事案はありません。    

2022年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
  ※措置をとった事案はありません。    

2021年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
  ※措置をとった事案はありません。    

2020年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
  ※措置をとった事案はありません。    

2019年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
  ※措置をとった事案はありません。    

2018年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
  ※措置をとった事案はありません。    

2017年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
  ※措置をとった事案はありません。    

2016年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
  ※措置をとった事案はありません。    

2015年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
1 2,000円以上購入した顧客に対し、抽選で北陸新幹線の金沢・東京間の往復ペアチケット(56,480円)を提供していたが、提供限度額(40,000円)を超過していた。 規約第3条第1号
(一般消費者に対する景品類の提供の制限)
「注意」口頭
2015/4/17
処理完了

2014年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
  ※措置をとった事案はありません。    

2013年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
1
(1)
マザーボード購入者に対し先着でメディアプレーヤーを提供していたが、景品価額が提供限度額を超過していた。
(2)
企画の告知にあたり「メディアプレーヤーをプレゼント!」と表示していたが、実際に提供していたのは市販品から付属品のケーブル2種類を除いたものであった。
(1)
規約第3条第2号
(一般消費者に対する景品類の提供の制限)
(2)
規約第5条第1項
(景品類の提供に係る不当表示の禁止)
「注意」文書
2014/1/14

2012年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
  ※措置をとった事案はありません。    

2011年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
1 チラシに「(ルームエアコンの)標準取付工事が無料」の旨表示し、「標準取付工事費は18.000円相当。※冷房能力4.0kW以内のエアコンの場合」とされているところ、販売価格69,800円、79,800円のエアコンに対し標準取付工事が提供される企画となっており、各々の提供限度額(69,800円×20%=13,960円、79,800円×20%=15,960円)を超過し違反 景品規約第3条第2号
一般消費者に対する景品類の提供の制限に関する 事項
「注意」文書
2011/5/25
受付日
2011/5/30
処理日

2010年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
  ※措置をとった事案はありません。    

2009年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
1 チラシに「薄型テレビは今がお得!テレビ台無料、サイズ別にお好きなテレビ台を1点お選び下さい」旨表示し、本体価格79,800円のテレビについて、18,800円又は19,800円のテレビ台を提供する企画となっており、景品提供限度額15,960円(テレビ本体価格79,800円×20%)を超過している。 景品規約第3条第2号
一般消費者に対する景品類の提供の制限に関する 事項
「注意」文書
2009/8/6
処理完了
2
(1)
チラシで家電品を販売するに当たり、
  1. (ア)「トラベルキャンペーン」として、 期間中5千円以上の購入客を対象に、抽選で「当選者に沖縄2泊3日のペア旅行」
  2. (イ)「プレゼントキャンペーン」として、1口レシート5千円分の応募により、抽選で「液晶テレビや電動アシスト自転車等」の景品を提供する企画を掲載
(2)
本企画は「同一の取引」に該当するところ、それぞれの景品価額は5万円を超過し、合算後の合計額も10万円を超過するとみられ、購入を条件とする抽選による景品類の提供限度額10万円を超過する。
景品規約第3条第1項第1号
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限第2項
「注意」文書
2009/9/2
処理完了

2008年度2023

(4月30日現在)
No. 違反内容(被疑内容) 抵触条項 措 置
  ※措置をとった事案はありません。    
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